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管理監督者と役員の欠勤控除についてご質問です。 ①弊社では管理監督者が欠勤をした場合、システム的には欠勤控除され…

管理監督者と役員の欠勤控除についてご質問です。 ①弊社では管理監督者が欠勤をした場合、システム的には欠勤控除されるシステムとなっています。 しかし、現状は管理監督者が会社を休む場合、有給休暇を取りますので、あまり管理監督者で出勤簿上、欠勤となる方はいません。 世間一般的に考え、管理監督者が欠勤した場合、『欠勤控除がされない。』『欠勤控除がされる。』どちらが正しい見解なのでしょうか? また、『欠勤控除がされない。』としている会社は、万が一、管理監督者の方が怪我や病気等で 長期の欠勤となった場合も給与は満額支払っているのでしょうか? ②弊社では役員が欠勤をした場合、システム的には欠勤控除されないシステムとなっています。 ですので、過去に役員の方が怪我や病気等で長期の欠勤となった場合も報酬は満額支払っています。 こういった年俸制の方は長期の欠勤の場合も報酬は満額支払うというのは正しい見解ということでよろしいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答の程、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 「管理監督職」に対しては時間外・休日労働の適用除外とされる代償としまして出退勤に関し大幅な裁量を与えることが必要ですので、欠勤等による欠勤控除をしないことが求められます。 しかしながら、全く勤務を行わない休職状態においては管理監督者といえど、労働義務を果たしていませんのでノーワークノーペイの原則から無給とすることは可能です。 ただ、根拠規定は設けなければなりませんので、そこで長期休職が必要な管理監督者がでた場合に備え、 『原則管理監督者が欠勤した場合には欠勤控除を行わない。ただし、社会保険(傷病手当等)から給付がある場合には無給とする』といった就業規則の規定を新たに設けておけば、今後管理監督者の長期休職者がでた場合にも無給とすることは可能です。 とはいいましても、最終的には会社裁量になりますので、満額支給でも問題はありません(^_^;)。。 ---------------------------------------------------------------------------- 度々の補足になり申し訳ありません。 役員(取締役など)につきましては、労働者に該当しませんので人事労務管理外の事柄になります。その取り扱いにつきましては、就業規則ではなく急な疾病等により復帰が懸念される役員に関しましては株主総会や取締役会での決議等により決定する事が求められます。 そこで、役員報酬の減額なりの改定措置もできますし、やはり満額支給も可能です。。

  • 頗る簡単明瞭な、回答を行います。 タイムカードの有無で判断します。 管理監督者には、タイムカードそのものが存在しません。自由意思で出勤退出し、残業も出張も、いつでもどこへでもお出かけくださいます。という事で、年俸制を多くの企業では採用しており、月給制であっても、完全月給制ですから、プラスもなければ、マイナスもありません。 タイムカードのあるお方を、管理監督者とは申しません。便宜上、箔をつけてお呼びしていますが、タイムカードで勤怠を監理されてるのですから、自分が、管理されてる立場です。 ●経営者と一体的な立場で仕事をしている ●出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない ●その地位にふさわしい待遇がなされている これらの方を管理者と認識してください。 ①名ばかり管理者と言います。 ②管理者すなわち役員は、出退勤時間に拘束されません。 労働基準法第41条 (適用の除外) 労働基準法第41条 この章(第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(女性)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの この条文を自分好みに流用してるだけです。

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