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初めまして!健康保険について詳しい方、 教えてください。お願いします。 11月に仕事を自己都合にて退職していて現在無…

初めまして!健康保険について詳しい方、 教えてください。お願いします。 11月に仕事を自己都合にて退職していて現在無職です。 現在、任意継続にて保険を支払っていますが、毎月約38,000支払っています。支払いが多く困っております。支払いを少なくする方法などはあるのでしょうか? 年齢は30歳。未婚です。

補足

申し訳ございません。社会保険です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ↑上の方、私が書いてあるように国保の減額特典は自己都合退職の場合はできませんよ。 質問者は自己都合退職と書いてあるでしょう。 調べてみらた。 下の回答者はカテマスと言えませんね。全くいい加減です。 国保の減額が出来るのは「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」に決まっています。 自治体で変わる場合があるなんてことはあり得ません。 質問者さんは自己都合ですからそれは無理です。 健康保険の任意継続の場合は会社負担分を自分で払いますから単純に2倍になっているはずです。 これは2年間続くことになります(任意継続は2年間は基本的に脱会はできません) 任意継続をする前に役所に行って国保とどちらが安いかを調べて見た方がよかったですね。 国保は前年度の所得で計算されますからすぐに保険料は調べてもらえたんです。 38000円ということは半分で19000円ですから多少国保の方が安かったとは思いますが推定では2000円~3000円位の違いでしょう。 ただし、2年目については前年度の収入は、失業していたので大きく減ることになると思いますので任意継続と国保とを比べれば国保は半分くらいになると思います。 その場合は、任意継続の方の保険料を未納にして強制的に脱会になって国保に加入する方法もなくはありません。 裏ワザですが。

  • 前出の下↓お二人の回答が大変参考になりました。 どのみち減額するには時間も手続きもかかるもようなので今すぐ減らすなどはどうかと思いますが、 新たに就職して社保に加入するか下↓の回答者様の仰るとおり支払いを滞納して強制喪失して国保に加入するか扶養に入るかなどの手段が考えられるかと思います。 何らかの理由でしばらく就職出来ないとかであれば強制喪失するか親御さんの扶養に入ると言う手があるかと思います。国保だったとしても離れていても別に発行してもらえるようです。

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  • 任意継続では無理だと思います。国民健康保険の場合は減免を受けることができる場合がありますし、地方税と同じ扱いなので分納(普通に毎月払うのとは違う、1年以上かけて払うという意味で)もできます。 自己都合による退職で給付制限があると減免されない可能性が高いですが、運営は自治体ごとで判断も自治体ごとなので減免されないと断言はできません。聞く分には何の問題もないので市区町村の国民健康保険課あたりに聞いてみましょう。 年金は退職理由に関係なく、保険料の支払いの猶予を受けられます。減免ではなくて猶予ですから後で支払うこともできますし、支払わなくてもかまいません。支払わない場合は年金額が減ることになります。こちらは問い合わせ手続きともに年金事務所へ。

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