解決済み
今の会社を退職したあと、失業保険手当を受給しおわってから、起業しようか、退職後すぐ起業しようか迷っています。 どちらがいいでしょうか?メリット、デメリットを両方教えて頂けますでしょうか?退職はこの3月末です。 同じ業種で12年間、修行と勉強をしてきましたが、ようやく、起業する意思ができたのですが、 下記の場合では失業保険手当をもらったほうがいいのではないかと、思い質問させてもらいました。 退職後の想定内で、 起業して半年は、収入が見込めないと思っております。逆に言えば、退職してから半年後には少しの収入は入ると思います。 今の会社の在職中に、仕事の種(営業)を巻くことはできないため、退職後の4月~9月に巻いた種は その種を刈り取る(売上の入金)までにおよそ半年後(9月ごろー2月)を見込んでおります。 これを確定として考えた場合、 どのみち退職後半年は無収入なのですから、 せこい考えかたですが、 失業保険はもらっておいて、保険金受給が無くなるころに巻いた種を刈り取れるから そのほうがいいのかな?と損得で考えています。 くわしい方、メリット、デメリットを両方教えて頂けますでしょうか? なお、 本来、失業保険を頂くためには、アルバイトなどを行ってはいけなかったり、就職活動を行っているということを 証明しないといけなかったり、ハローワークに何度か足を運ばないといけないことは承知しています。
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1人がこの質問に共感しました
、、、知恵袋を見ていると、何の職種かを書かないで質問する方が多いです。 匿名なのに、なぜ言わないのかはわかりませんが、サービス業をやるのであれば、回答者の回答がしやすい質問をすることで、要領を得て回答がスムーズになるため、時間の無駄が削減されるとおもいますので、具体的な質問をオススメします。既にその質問の仕方で、サービス業には向いていないという傾向がわかってしまいますので、現時点では私にはあなたは経営者としてマイナスのイメージが強いです。 さて、本題ですが、 気持ちはわかりますよ。 そして、他者の回答通り、種を蒔く時点で開業とみなされるので、それはグレーでは無くてブラックであることも理解しているかと思います。しかし、受給できるのも事実です。 ただ、時間、もったいなくないですか? 受給金額を一度出してみてください。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html メリットは金額というより、起業の準備をしながら収入が発生することですよね。月額は20万いかないと思います。 どのような職種で起業するのかわかりませんが、事務所等はすぐに借りて起業にとりかかるのであれば(とりかかることができるのであれば)、退職後すぐにでも行動に移して営業にかかった方が良いです。 まだ勉強をしたくて、起業するにしてもまだ時間がかかるのであれば、その勉強をして受給するための就職活動のフリをして受給すれば良いと思います。 事務所や店舗を借りたりするのに、いい物件が無いのであれば、探しながら待っている間に申請しておくのも良いとは思います。 最初の初期投資がかかる事業であれば、もう既にノウハウがあり、4月の増税よりも早くに初期投資ができるのであれば、すぐにでも実行に移した方が良いと思います。 ちなみに、受給と開業時期が重なっていて、受給が発生したのがわかった場合は3倍返しで、社会からの信用も失うので、最悪の結果になるでしょうね。 自分の場合は、退職する前に既に店舗を借りて、開業直前の状態にし、辞めた後に受給申請はせずに、開業。 3月の確定申告時にはそれを開業費として申請することで、前年度の所得を90万円以下に抑えて、住民税などの支払いを0にしたため、失業保険を得るよりも結果的にはプラスになりました。 ほぼ確実に収益が半年後にあるとわかっているなら、失業保険を得るために、将来に響く危ない橋を渡るという意味でメリットは無いと思われます。
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退職後、申請前にすぐに開業準備に入った場合は申請すらできません。 開業する場合は、実際に開業した時点で受給資格がなくなるのではなく、開業準備を始めた時点で受給資格がなくなります。 じゃあ、全部支給を受けてから開業準備を始めればお咎めなしなのかというとそういうわけにもいきません。 支給を受けている間は積極的な就職活動を求められます。ハローワークからあっせん・紹介された求人への応募、そこに採用された場合は原則として正当な理由なく断ることはできません。 もともと開業する気満々でこれをやったら平たく言えば詐欺行為です。 支給を終えた途端に開業準備を始めて開業したなんてことがばれると、普通に考えれば当初からの就職活動も実際に活動はしていたとしても、隠ぺい目的の見せかけの活動としか見えません。そうなったら、全期間不正とみなされて受け取った全額はもちろん、非常に悪質と考えますから、さらにその倍額、全部で受け取った額の3倍の金額の返還を求められる可能性もあります。
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