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外国人の失業手当受給について教えてください。

外国人の失業手当受給について教えてください。アメリカ人です。日本で就労を始めてから4年以上が経過しており、ずっと雇用保険を支払っています。3月に退職予定で、その後は日本で求職活動をし、就労予定です。この場合、失業手当はもらえますか?また、どう手続きをしたらよろしいでしょうか?

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回答(1件)

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    国籍には関係なく、受給できる条件を満たしていれば全く問題なく支給を受けることができます。 離職票(1と2)、運転免許証などの公的な身分証明書、写真(3か月以内に撮影した、たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚、振込先になる金融機関の通帳、はんこなどを持参して住民票のある住所を管轄するハローワークで手続きします。 退職理由が有期契約の期間満了や退職勧奨によるもの、ご本人の病気などの正当な理由での退職の場合はそれを証明する離職票以外の書類が必要になるはずです。 手続きに必要な書類など細かいことは在職中でも構わないので、事前にハローワークに問い合わせて準備できるものは準備してください。 退職に伴って健康保険と年金の切り替えも必要です。 配偶者などのどなたかの被扶養者となることができれば一番良いです。正式にご結婚されていなくても、生活を同じくしている、いわゆる内縁関係といった事実婚でも構いません。雇用保険の求職者給付は非課税ですが、健康保険の扶養に入ることができるかどうかの収入の判断には用います。手続きなどは市区町村の国民健康保険課などの担当部署で行います。 被扶養者になれない場合はご自身で健康保険、年金ともに加入する必要があります。任意継続か国民健康保険への切り替えになります。任意継続の場合は保険料は在職中の倍額、国民健康保険の保険料は市区町村の国民健康保険課などの担当部署に月収や今の健康保険の保険料などがわかる状態で問い合わせれば大体わかると思います。任意継続には手続きの期限があります(国保にもありますが国保のほうは多少遅れてもどうにでもなります。何しろ皆保険制度ですから)ので、在職中に確認して安いほうにしましょう。 国民年金にも加入をします。年金には任意継続と言うのはないので、健康保険を任意継続にしても国保にしても国民健康保険へ加入することになります。 外国籍の方は年金の被保険者ではなくなってから、条件を満たせば一時金を請求できます。たぶん、それまでに支払った保険料の全額ではありません。そのあたりのことはお近くの年金事務所に問い合わせてください。 ハローワークでも説明はされると思いますが、退職などにより収入が減った場合、国民健康保険であると保険料の減免を受けることができます。運営は自治体ごとに異なるので実際に減免されるかどうかはわかりません。手続きなどは市区町村の国民健康保険課などの担当部署で行います。 年金保険料は支払いの猶予を受けることができます。まったく支払をしなくても支払った機関としては算入されます。こちらは減免ではなくて支払いを後に延ばすということですが、後で支払うこともできますし、支払わなくてもかまいません。支払わない場合は将来の年金額が減ることになります。手続きなどは年金事務所で行います。 そのほかにも退職後のことでわからないことがあればハローワークや市区町村のお役所に聞きましょう。

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