解決済み
退職届っていきなりだしてもいいんですか?まず初めに退職願を出すんですか? 絶対にやめたいという意思があるんですが。。。
会社の社長は嫁の父です。 賠償を求めるなんてことはないでしょう。
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【退職願】 雇用契約の解約を願い出る際に提出し、会社が承諾することで退職が認められますが、出した時点では退職となりません。 【退職届】 会社への最終的な退職の意思表示であり、届が受理されることで記載した期日で退職となります。 円満退職されたいと考えられるのであれば、まずは退職願を提出されて、退職日等を上司の方と話し合いをされて決められるのが最も適切な手順でしょうが、会社側に不満があったり、何らかの理由で退職しなければならに期日がある場合は、最初から退職日を明確に記載した退職届で退職を申し出られるべきでしょう。 但し… 雇用期間に定めの無い雇用契約であれば2週間前の退職の申し出で退職することは可能ですが、一方では会社側の就業規則に対しえの服務義務がありますので、就業規則に定められた退職を申し出る期日に従って退職を申し出なければなりません。 民法627条の規定を主張されて2週間で退職してしまいますと… 会社側も民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 絶対に辞めるという意思であっても、まずは就業規則を確認した上で、会社側からクレームをつけられないような状況で退職をもうしでられるべきでしょう。 【補足拝見いたしました】 義父であれば、まずは話をすべきでしょう。 損害賠償請求は奥様の手前しないでしょうが、それでも身内のトラブルの方が大きなトラブルに発展しがちですよ…
なるほど:1
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