解決済み
円満退職を願っていましたが家族の件で、相談いたします 少し長文になるかもしれませんが 何卒よろしくお願いします 父は、国家公務員として32年勤続していましたが 体調の悪化を原因に退職を決め、5月初旬に会社所定の用紙で 残休暇を考慮した上で7月7日付けの退職届けを直属の上司に 提出しました所、6月になってすぐに上司から呼び出され 「7月7日というのは、区切りが悪い。6月いっぱいで辞めてはどうか?」と言われたそうです それに対し父は「出来れば7月まで所属していたい」とお願いした そうですが 突然今朝職場から電話が来て「局長命令として 6月15日付けで退職辞令を出すので 出勤するように」と言われたそうです あまりにも理不尽ないい草に、労働組合に相談に行ったり 労働基準局に相談にも行きましたが、「実損を受けた訳ではないので この問題に関しては介入出来ない」との返事を受けました まだ有給休暇も20日以上残った状態で、局長命令って絶対なのでしょうか?従わなくてはいけないのでしょうか? 家族も含め非常に困惑しています どうか よろしくお願いします
退職届提出後 いままで20日以上の休暇も 退職日前日まで出勤を命じられ 何度も提出した有給休暇願いも、ほとんど却下されたと聞いております 退職届についても、国家公務員に関しては上司から「本人の希望は一応考慮するが 決定賢者は局長であるので、局長意思により退職日は決定される」との理由から 最初に提出した7月7日付けの退職願いの他に 直属上司からの命令で退職日を白紙で出させられた退職願いがある事も後日判明しました
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5月初旬から7月7日まで休暇が取れるということは、前年からの繰り越しを含めほぼ40日を全て使い切る計算だったのでしょうね。 たしかに、職場の対応の部分を見ると疑問があります。 1.「退職辞令を出す」のが局長命令なのか、「出勤するように」というのが局長命令なのかよく分からない。 2.辞職願が受理されているのなら、7月7日付けで辞職を「承認する」ことになるはず。辞職願いを書き直すことになるのか。 3.退職日が6月15日となった根拠は。最初は6月30日との提案だったのになぜ更に短くなったのか。 事業に著しい支障が出ることを理由に時季変更権を行使したのか、あるいはお父様の退職を定年前早期退職扱いで処理する際に、むしろ骨を折ってくれたのかもしれません。これは聞いてみないことには分かりません ただ、お父様の辞職の手続きも、円満退職を願っての行為とは言い難いように思います。辞職願や年次休暇の書類を提出した後、上司から呼び出され日程のすりあわせを始めているあたり、事前に上司と十分な相談ができていなかったのではないでしょうか。事務引継は行いましたか。 国家公務員ということですから、勤務先には定員(勤務させる職員の数)が定められているはずです。質問者のお父様のように職場から退職者が出ると、職員数は定数より1人少なくなります。これを「欠員1」と言ったりします。欠員が出ると、年度途中の人事異動や臨時職員を採用することで補充が可能です(時期や状況によって補充しない場合もあります)。 しかし、お父様の場合は年次休暇(在職しており有給扱い)で欠員ではありません。職場は2か月もの間、職員が足りないのに助っ人も呼べない状況なわけです。 休んでいる人が退職予定かどうかは関係ありません。むしろ経験32年のベテランが1人足りない状況を思うと、長期間の休みを権利だからと行使するのは、残される側にとっては、発つ鳥が跡を好き放題に濁して去って行くわけですから、非常に身勝手な行為で理不尽とも言えます。 円満というのは、一方だけが権利をフルに活用して満足し振り去っていく物ではないと思います。日本人的ではありますが、「こちらは余った年次休暇が残念だけど、向こうは抜けた穴を埋めるのが大変だから」と互いに譲り合い、少しずつ我慢するから円満に物事が収まるのではないでしょうか。 気になるのは、労働基準局や組合に足を運んでまでも勤務先に7月まで所属していたかった理由です。ボーナスなら基準日が6月1日なので、7月までいる意味はないですから…単に興味ですが。 --補足をふまえて-- 本人以外の方による又聞きの話を元に判断するには、会話の内容や文脈のニュアンスが不明な点が多いので、まずはお父様ご本人が人事院公平審査局へ相談するのが一番だと思います。 人事院公平審査局職員相談室からのお知らせ http://www.jinji.go.jp/counseling/f-coun.htm
なるほど:1
民間会社であれば、もっと悲惨な事例はたくさんあるのではないでしょうか。
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