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雇用保険について

雇用保険について条件に「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」 などの文章がありますが、祝日や年末年始など休み、週20時間を下回った場合は、雇用保険をもらえなくなってしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」 基本的に上記の条件での労働契約を結んでいる場合が加入要件です。 たまたま、休日が多くて条件を満たさなかったからといって資格喪失したりしませんし、逆に忙しくてたまに超えても加入要件を満たすことにはなりません。 ただし、数ヶ月ずっと週20時間未満でいると加入要件を満たしていないとして資格喪失になる場合がありますし、失業手当を受給できなくなります。

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