解決済み
有給休暇の取得と勤め先のローカルルールについて飲食店で3年ほどアルバイトをしていますが2/15で退職予定です。 ここ1年くらいずっと人員不足で有給休暇が取れなかったためあと8日ほど有休が残っており、退職までに全部取得したいと思っているのですが、勤務先の店では、 ・有給休暇は1ヶ月に2日まで ・有給休暇を取る際には自分で代わりに出勤するスタッフを探す(1日に必要な出勤人数が決まっています) というローカルルールがあるため、これに照らし合わせるとあと1ヶ月半で8日間の有休取得ができないどころか、今の人員では自分が有休で休んだ代わりの人員がいないため1日の消化もままなりません。 このローカルルールは店の店長から伝えられたものですが、順守しなければならないものなのかどうか教えてください。 なお、このローカルルールが勤め先の就業規則にあるものなのか、店長の独断のルールなのかは不明で、なおかつ就業規則というものはあるのかもしれませんが、3年ほど勤めていてもその書面を見たことがありません。 どうぞよろしくお願いします。
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有給休暇は従業員の権利ですので取得可能です。 自分の代務要員は会社側で探していただきましょう。 ただし、有給休暇の振り替えというものがありまして、会社の都合上希望日が忙しい場合会社側は有給休暇の変更が出来るはずです。 あなたの場合は該当しないようなので問題はないはずです。 ローカルルールなんてありませんよ。 労働基準法によって労働者の権利が保障されています。 退職日までに有給を消化したいとの事ですが、例えば20日に退職するのであれば28日に保険証を返却するなど方法がありますよ。 ちなみに有給休暇は通常入社日半年で10日入社日1年半で11日など決まりがあります。 あなたの雇用形態が詳しくわかりませんのではっきりしたことはわかりませんが雇用契約書を持っておちかくの労働基準監督署に行かれるとよいと思います。 親切に教えてくれますよ。
いくら就業規則で規定されていても、当然ですが法律が優先されます。 ましてやローカルルールなど法律の前では無力です。 労働基準法第39条に年次有給休暇について記されていますが、会社が 労働者からの有給の時季指定請求を拒めるのは、その人に休まれると 正常な業務が行われなくなる場合だけで、この会社の権利を【時季変更 権】といいます。この【時季変更権】を会社が行使すれば、違う日に 有給を取らせなければなりません。 しかし質問者様は退職前の有給取得です。その時季指定請求に対し会社が 【時季変更権】を行使すれば、違う日に有給を取らす、その違う日が存在 しません。従って会社はこの場合【時季変更権】は行使できません。 これが法律です。答えはこれだけです。 すなわち質問者様の会社は違法行為をしているということですよ。 労働基準法第39条違犯です。 この場合罰則は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。 最悪、社長(店長)が懲役に行くことになりますよ。 ちなみに「有給休暇を取る際には自分で代わりに出勤するスタッフを探す (1日に必要な出勤人数が決まっています)」-----> これは違法です。代わりの人を探すのは会社(店長、経営者)の仕事です。 これも労働基準法第39条の解釈の範囲です。過去の判例があります。 質問者様、以上ですが理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援してい ますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
労働基準法では、労働者が有給休暇を請求した場合、拒むことができないことになっています。例外として、業務に支障が出る場合には、有給休暇を付与する日を変更することができることになっています。しかし、この例外も、退職する場合は変更することができません。 ローカルルールというか会社などの就業規則等よりも、法律の方が優先されます。就業規則などで決めてあっても、労働基準法など法律に反することがあれば、そのような規則は無効になります。 有給休暇を1ヶ月に何日取ろうが、構いません。また、代わりに出勤するスタッフを探すのは、店側の役割です。労働者がする必要は全くありません。
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