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アルバイトの3ヶ月の試用期間中、ひと月が過ぎた頃に突然解雇されました。「今週分の給与は出すから、それで退職してくれ」との…

アルバイトの3ヶ月の試用期間中、ひと月が過ぎた頃に突然解雇されました。「今週分の給与は出すから、それで退職してくれ」とのことでした。この場合、ふた月目の給与は請求できますか?解雇の理由はよくわかりませんが、勤務態度に問題はなかったはずです(無遅刻無欠勤)。バイト先は眼科で、医師が「眼科に向かない」と判断したそうです。私に解雇通知をしたのは人事のかたですが、私には聞かせられないようなひどいことも、医師は人事のかたに言ったそうです。

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回答(1件)

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    試用期間だったのにもかかわらず突然ので解雇通告でショックだったのではないかと思います。 が労働者を解雇する場合には、30日以上前にその予告をすることを義務付けられており、それができない場合には「予告手当」が必要になります。これは正社員に限った話しではありませんよ。パート勤務であっても、アルバイトでも適用されるのです。 平均賃金の30日分の予告手当をいただくことができるはずです。辞めなければいけない状況になってしまう場合には、企業へ予告手当の話しを持ち出し、交渉してみてくださいね。

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