解決済み
この場合休日出勤?はみなし残業のあたるのでしょうか?雇用形態は契約社員 所定外時間労働40時間有で固定給に込み 休日は非定例日で、週当たり二日と契約書に記入があります。 8時間勤務ですが毎日9時間でシフトが組んであり、今月は週休一日です。 月末28-31まで四日間は年末休日なので8日休日があります。 これで週休二日になるのでしょうか? ちなみに同じ雇用形態・賃金で25-31日までお休みの方もいて、疑問を感じます。 その人たちより多くでた分はみなし残業で計算されるのでしょうか? また、毎日残業がすごく実際に帰宅できるのは日をまたいでいます。 みなし残業を超えた分の残業代の内訳はなく、本当に計算しているのか疑問を感じます。) 年間休日の記載が契約書にないのですが、三か月ごとの契約更新だからでしょうか? 総務に聞いてもよくわからないとにごされるばかりで、ここで質問させて頂きました。
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裁量労働制(いわゆる、みなし残業制)であっても、休日は週に1回または4週間を通じて4日以上与える義務があります。みなし残業と休日は無関係です。 そして、「非定例日で、週当たり二日と契約書に記入があります」とのことなので、「今月は週休一日」なら「28-31まで四日間は年末休日なので8日休日」があっても、それは週休二日ではないので契約違反です。(違法ではありません) それから、裁量労働制を採用しているのなら、「8時間勤務ですが毎日9時間でシフトが組んであり」というのはありえません。9時間働こうが7時間働こうがあなたの自由であり、会社は指示できないからです。なので、おそらく裁量労働制ではないと思われます。 裁量労働制でないのに8時間を超える分の賃金が支給されないのなら、これは賃金の不払いであり違法です。 また、「年間休日の記載が契約書にない」ことは、労働条件の絶対的明示事項を満たしていないので、3ヶ月毎の契約更新であっても違法です。 「総務に聞いてもよくわからないとにごされるばかり」なら、管轄の労基署に相談するといいでしょう。
みなし残業がある会社は給料計算がルーズですよ。 それを悪いとも思ってない。 そこで働き続けるつもりなら黙ってるしかない。
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