解決済み
保育士でパート働いている友達がいます。時給は850円です。朝の7:30から働いて時給は850円です。朝の7:30からの時は、7:00に行かないと7:30の受け入れの子供の準備ができません。が、時給は7:30~分しかつけてもらえません。契約書が12月までだったので1月からは9:00からにしてほしいと伝えましたが、先生方が体調などを崩し非常に困った状態らしいです。それで、なにも断りもなく1月からの契約書を作らずに1月からのシフトを7:30~も入れて作成されていました。 園長に問題があることを申し立てたいですが、友人が7:30~のシフトを断れば一緒に働いている朝番をやっている先生方が非常に困ることは目に見えています。先生方とは非常に良好していますが、問題を定義したところで、仲が悪くなりそうで恐ろしいそうです。どうしたらよいのでしょうか?
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保育園はもともとは8時間開所が最低ラインでしたが、11時間開所、つまり7時に開所して18時に閉めるようになりました。 そこで人員をシフトさせるために余分な人手がかかるとして、11時間開所のための補助金が出るようになったのですが、 あくまでシフトで人を回すことが前提で、残業つけることは認められていません。 補助金の申告書に時給に1.25掛けて提出しても脚下されます。 保育経験が少ない人で時給850円と判断された人の場合、遅出でも早出でも時給が変わることはないのです。 ただ、7時半に仕事を始めることに関しては特別な手当は出せないけれども、8時間以上仕事をしたらその部分は残業をつけることは可能です。もちろんサービス残業が常態化している業界なので、多くは望めませんが、、、 どうしても、この契約内容に不満があるなら、契約更新をせずに契約終了日もしくは年度末に退職を希望されたほうがいいでしょう。 年度途中は辞められたら困るので遺留されるでしょう。シフトを断ると結果的に同僚に迷惑がかかって居づらい環境で仕事をしないといけなくなりますから、年度中はなんとか我慢していただくという感じでしょうか、、、
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1.本人(友達)が決意しなければなりません。 2.7時から勤務している分を請求するとして、現状のシフトを受け入れて働くこと。 3.7時30分からのシフトを9時からのシフトとすると。そして、過去のサービス残業分は請求し、今後のサービス 残業分も請求する。 4.上記の2つのどちらかを選択して、それから相談先を探すことをおすすめします。
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