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現在病気の為休職中です。 会社で社会保険はかけたままにしてもらってます。 正社員です。 来年復職しますが、体力を考…

現在病気の為休職中です。 会社で社会保険はかけたままにしてもらってます。 正社員です。 来年復職しますが、体力を考え一ヶ月のみパートで働く予定です。 保険もかけれる様ですが、その場合パートという事で新たに保険者番号は変わってしまうのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    保険者番号・・・健康保険の保険元ですので、協会けんぽから健康保険組合へ変わる等ということがない限り変更されません。 被保険者番号・・一度資格喪失をして新たに資格取得しなおす場合(退職後の雇用継続など)に被保険者番号をかえて、保険料も変えます。。被保険者番号が変わったからといって、補償内容が変わるわけではありません。 1ヶ月程度であれば、わざわざ資格喪失手続き、取得手続きをする必要のないと思われますが、、パートの間も休職前と同額の保険料負担になります。もちろん、私傷病で休んでいる期間においても健康保険、厚生年金の自己負担分は発生しています。育児休業のように免除はされませんので自己負担分のみは会社にお支払ください。 1日も早い回復を祈っております。

  • ずっと、雇用は継続しており、各社会保険の被保険者資格も継続しているままなので、番号等もそのままだと思いますよ。 リハビリ出勤的に、一時的なパート扱いになるだけでしょ。 いちいち雇用契約を解除して、新規に締結していたら、会社のほうが面倒くさいと思いますよ。

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