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私は鳥取県のあるお店で先月11月まで働いていたのですが、契約更新の紙を見ると基本賃金660円だったのです。鳥取県の最低賃…

私は鳥取県のあるお店で先月11月まで働いていたのですが、契約更新の紙を見ると基本賃金660円だったのです。鳥取県の最低賃金は664円ですが、これはよかったのでしょうか。ちなみに、17時からは割増手当がでていてそれは最低賃金の条件クリアしてます。また、昇給制で、笑顔がありミスがなければそれぞれ20円ずつアップということを口頭で言われていましたが、契約では基本給時給660円でした。これは法律的に大丈夫なのでしょうか。 下手な文章、また無知ですいません よければ教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約は、口約束でも合法ですが、もっとも陰険で胡麻化されるのも口約束ですから、必ず文書での雇用契約書を要求してください。拒否されたら、労働条件通知書を要求します。これも拒否されたら、労基法違反を承知の上で犯してるブラック企業です。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 解約したくても、文書がないと容易くいきません。 鳥取県の最低賃金は、 平成25年10月25日 より¥664 です。 すでに誤魔化されています。知らなかった。うっかりしてたは、許されない重大事項です。

  • 最低賃金以上の賃金支払わない場合は、最低賃金法に違反することになります。 その場合は、最低賃金と同額の賃金での支払をしなければなりません。 割増賃金についても、最低賃金の25%以上を支払わないと、違法になります。

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