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雇用契約について質問です 書面がなく口約束でも契約は成立すると認識していますが、実際にどのようなことで正社員としての雇…

雇用契約について質問です 書面がなく口約束でも契約は成立すると認識していますが、実際にどのようなことで正社員としての雇用が成立するのでしょうか?例えば雇用保険や社会保険の加入とか?試用期間中は正社員と同待遇と聞いていたのですが何ら手続きをしている様子がありません。明日確認をするのですが事前知識をご教授頂きたいのでよろしくお願いいたします。また、入社14日以内の試用期間内であれば即日退社は可能なんでしょうか?

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    法律上・・・正社員と言う呼称はありません。何を持って正社員と言うのか? 就労の契約が成立すれば雇用契約は成立です。 具体的には・・『○月○日から勤務してもらいます。』といわれて、それに承諾の意思表示をすれば、契約自体は成立します。 その際に、就労条件(勤務時間、休憩時間、賃金、退職の規則など)について口頭であっても確認することです。できれば、文書による交付を要求してください・・・労働基準法・労働契約法で文書の交付を義務付けています。 雇用保険も社会保険も・・・適用対象の事業所に『適用対象の雇用条件で雇用される』場合には、たとえ試用期間であっても加入手続きを取らなければなりません。 入社後14日以内の退職の自由・・・それは、ご理解が間違っています。 試用期間と称する期間であってもそれ以外であっても・・・入社から14日以内であれば、『会社が一方的に予告なしに解雇できる。解雇予告手当の支払いも不要』という事です。 労働者側からは・・・就労条件に法違反や契約内容との著しい相違があれば、即日に退職することが出来ますので、お話のような『14日・・・、』という決まりはありません。

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