避難ロープは、避難器具(消防法施行令第25条)の一つです。 上端部を固定して、吊り下げたロープを使って降下するものをいい、2階からの避難のみに使え、病院・福祉施設・特殊学校グループの防火対象物には使えません。 住宅用防災報知設備は、消防法弟9条の2に「住宅における火災の予防に資する機械器具または設備であって、政令で定めるもの」と規定されています。 しかし、実際に規定するのは市町村条例(火災予防条例)で、消防法弟17条の規定に基づく「消防用設備など」とは別の体系になります。 ですから、答え(該当しないのは)は「住宅用防災報知設備」です。
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