解決済み
弁護士費用について未払い賃金 遅延料、残業代を支払わせるために弁護士を雇ったとしましょう! もし裁判に勝てば、弁護士費用もすべて被告側に支払わせることができるのですか? それとも、裁判に勝っても相手方が、支払い能力がなければ、未払い給料は、おろか、弁護士費用も 無駄になるのですか?
例えば、未払い給与20万に対して、200万も弁護士費用等がかかればバカらしいのです しかも相手方が本当に支払い能力がないのならば、裁判に勝っても200万損するだけだと思うのですが、 どうすればよいですか?
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