解決済み
中途採用で面接の話と入社後の担当職種が違うことは違法ですか? 違法なら即日契約解除できると思いますが次の仕事が見つかるまでの保障はしてもらえるのでしょうか?具体的な話はいろいろあるので避けますが ○○職種の中途採用に応募し、面接時には○○という職種であることを確認しました。 しかし入社してみると□□と言う面接とは違う職種でやって欲しいとの打診がありました。 中途採用募集時から状況が変わりポジションがなくなったようです。 この場合、私は○○職種のために入社しました。 ○○が出来ないなら入社した意味がありません。 違法なら雇用契約の即日解除は出来ると思いますが、私には不利な今年かありません。 辞めても仕事がすぐ見つかるとは限らないですし、ブランク期間も出来てしまいます。 さらに短期で退職したという経歴が残ります。 こういったマイナス面を多く含むのに会社は保障してくれないでしょう。 泣き寝入りするしかありませんか? マイナス面を打ち消す方法はありませんか? 年も35歳間近ですのでしばらくがんばってみるという選択肢は考えられません。 以上、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。 面接時には希望職種での採用を確認しました。 また、会社から希望職でのオファーをいただき採用試験を受けました。 採用の通知にも希望職種の経験を買うという文言が添えられていました。 上記から希望職種に就けると判断して入社を決めました。 入社してから希望職種と違う仕事に就かされるのはやはりおかしいと思います。 退職の二文字が頭をよぎりますが 引き続き切れ者の回答をお待ちしています。
7,972閲覧
「中途採用で面接の話と入社後の担当職種が違うことは違法ですか?」について、全く法に触れる内容ではありません。 面接時での判断と、採用になるまでの期間においての社内での判断が変更されたに過ぎません。 また、異なることに対しての保障などは一切、なんの対象にすらなりません。 長々と批判するなら、即時に、質問者自身から採用辞退されるべきだとしか思えません。 どうせ、何日も勤務継続できるとは思えませんので。
なるほど:1
求人票に記載された内容は、あくまでも応募者を募る為に提示された内容であり、面接を行って応募者の能力や適性等を確認した上で、求人に記載された内容とは異なる内容を採用する方に提示して承諾を得た上で契約を結ぶ事は可能であり、違法とされるものではありませんし、ご質問者様も内容を確認した上で署名・捺印されて雇用契約を結ばれている以上は、求人の記載内容と実際の業務内容がことなるとはいえませんね…。 ご質問者様が、会社側と交わされた雇用契約書や雇用条件通知書等に記載された内容が、実際に配属された業務と著しく異なっている場合は、労働基準法第15条2項によって、即時の雇用契約の解除を求める事は可能でしょうが、別な業務を担当させる配置換えがある事が明記されていれば、会社側の指示は正当なものだと判断するしかないでしょう… ご質問者様にも、○○職種のために就業されたのでしょうが、会社側が能力を適切に判断して、当該部署に配属してくれない以上は、自ら退職する事を選ばれて、新たな場を探されるべきでしょう。 【補足拝見いたしました】 採用の通知にも「希望職種の経験を買う」という文言が添えられていました。 …希望職種の経験を買うといっていますが、希望職種への就業を明記したものではありませんよね… 例えば、雇用条件通知書に”営業職”として採用されると記載されている場合であっても、営業を行う為にまずは製造職として就業させ、必要な知識を持たせることは問題とされることではありません。 これらは会社側の判断によりますので、ご質問者様の現在の会社側の考えが、この様なものであるとは言い切れませんが、会社側がご質問者様の希望を考慮していただけないのであれば、退職も視野に入れてかんがえなければならないでしょうね…
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る