解決済み
フレックスタイム勤務(コア無し)なのに、出勤時間、退勤時間を事前(1週間前)に申請する必要ってありますか?一般事務職なのに、フレックスタイム勤務(コア無し)の勤務にさせられました。 目的は残業抑制。 「残業した分は、その月内で早く帰って時間調整しなさい」というのが会社の言い分です。 この部分は無理無理理解できるのですが、理解できないことが2つあります。 ひとつは、「原則、通常勤務者の労働時間(出退社時間)にあわせること。 あわせて1週間前までにその週の出社、退社時間を事前提出し、差が発生すれば 理由書を提出しなければならない」 もうひとつは、「定時退社日は、通常勤務者の終業時間にあわせて帰ること」 というのが社内ルールだそうです。 フレックスタイムに対する就業規則も無く、何がフレックス勤務なのかなぁ? と疑問だらけです。 コア無しなので、早朝に働いて、さっさと仕事終わらせたいです。
ra_musubiさん すいません。当社は200人程度の中小企業です。
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そもそも、就業規則(労働者10人未満であれば、就業規則に準ずるもの)にフレックスタイム制に関する事項の定めが無いのであれば、フレックスタイム制を採用することはできませんけど・・・ <追加> どう補足していいか分かりませんが、就業規則の定めが無いのなら、フレックスタイム制は採用できず適用されません。通常通り、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働には、後日、時間調整をしても、残業した事実は消えませんので、割増賃金を支払う必要があります。 就業規則にフレックスタイム制の定めがあったとしても、「通常勤務者の労働時間に合わせること」などとお願いであれば問題ありませんが、守らない場合に不利益が生じるのであれば、フレックスタイム制とは言えません。 1週間前までに出退社時間を事前申告させていることについては、私が知らないだけかも知れませんが行政から明確な通達がありませんので、労働者が申告した範囲内で始業・終業時刻を決定できるのであれば違法とはいえません。労働基準監督署に聞いてください。 差が発生すれば理由書を提出させられていますが、理由書の提出が、労働者の始業・終業時刻の決定を阻害するものである、懲戒処分に使われる、給与査定などに使われ不利益が生じるのであれば、フレックスタイム制とは言えないとされるかもしれません。
質問されて何を解決させたいのかわらないのですが、疑問に逐一お答えすると、 > フレックスタイム勤務(コア無し)なのに、出勤時間、退勤時間を事前(1週間前)に申請する必要ってありますか? ありません。その日その日の出退勤の時刻を、労働者のその時の随意にまかせるのが、フレックスの本旨です。 > 一般事務職なのに、フレックスタイム勤務(コア無し)の勤務にさせられました。 労使協定を見せてもらってください。フレックス対象者の範囲を明記せねばなりません。事務職がそれに含まれているかどうかです。 > 目的は残業抑制。 > 「残業した分は、その月内で早く帰って時間調整しなさい」というのが会社の言い分です。 フレックス導入目的として正当です。 > ひとつは、「原則、通常勤務者の労働時間(出退社時間)にあわせること。 フレックスの否定です。 > あわせて1週間前までにその週の出社、退社時間を事前提出し、差が発生すれば > 理由書を提出しなければならない」 就業規則にそんな書面提出させる業務命令となる根拠はないでしょうから、命令根拠を使用者に向かって正してください。 > もうひとつは、「定時退社日は、通常勤務者の終業時間にあわせて帰ること」 > というのが社内ルールだそうです。 「あわせて」でなく「までに」でしたらわからなくもないですが。 > フレックスタイムに対する就業規則も無く、何がフレックス勤務なのかなぁ? > と疑問だらけです。 就業規則に規定するだけでなく、労使協定を締結しておく必要があります。協定締結書面は、就業規則同様使用者に周知義務があるので、見せてもらってください。 補足のついでにお答えすると、就業規則や労使協定は、企業単位でなく事業場単位です。本社でむすんだ協定は、支店営業所でもむすんでいないと、本社にしか効力はないということです。
なるほど:1
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