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退職届提出後、企業から退職日を早めるように退職届の再提出を求められました。企業側から退職日の指定権利はないはずなので変更…

退職届提出後、企業から退職日を早めるように退職届の再提出を求められました。企業側から退職日の指定権利はないはずなので変更はしないですが、理由を求められた場合は、どうすればよいのでしょうか?転職のために12月31日付で会社を退職することになり、すでに退職届は退出し、受理されたことになっておりました。 しかし、後日、退職届の書式に誤りがあるとのことで、再提出を求められました。 また、退職日を12月29日付に変更するようにとの指示がありました。 (指示の仕方は社用PCメールや携帯ではなく、私用携帯にメールで送られてきました。書式も、(!)や(?)などが記載されており、友人にメールを送るようなものでした。) 社会保険などの都合があるので、提出した退職届に記載したとおりに12月31日付で退職したいです。そもそも、企業側から退職日の指定権利はないはずなので、変更はしないつもりです。 ですが、会社側からは書式に誤りがあったのは私自身の責任だということで、提出したはずの退職届の受理は無かったことにされ、再提出を求められています。再提出をするにしても内容等に変更はないですが、この場合も再提出する必要性があるのでしょうか・・? また、退職日は12月29日ではなく、12月31日に退職したいことを伝えた際に理由を求められた場合は、〈一身上の都合上です。〉と答えればよいのでしょうか・・? また、10日間の有給があります。退職届提出後ですが、有給の取得は可能でしょうか? 以下に質問内容をまとめました。 ・再提出する必要性があるのでしょうか? ・12月31日に退職したい理由を求められた場合は何と答えれば良いのでしょうか? ・退職日は提出した退職届に記載した12月31日付で退職することは可能ですか? ・退職届提出後に有給の取得は可能ですか? 会社には人事部や総務がない企業ですので、相談者がまわりにおりません。 どうか、回答者様のお知恵を拝借させてください。おねがいいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「退職届提出後、企業から退職日を早めるように退職届の再提出を求められました。企業側から退職日の指定権利はないはずなので変更はしないですが、理由を求められた場合は、どうすればよいのでしょうか? 」 期間を定めない雇用契約で2週間以上先に退職するのなら理由は問われませんので、「一身上の理由」ということでけっこうかと。 「会社側からは書式に誤りがあったのは私自身の責任だということで、提出したはずの退職届の受理は無かったことにされ、再提出を求められています。再提出をするにしても内容等に変更はないですが、この場合も再提出する必要性があるのでしょうか・・?」 会社所定の書式でなくとも、労働契約の合意解約としては有効のままです。退職届として記載しなければならない事項はすべて記載しましたよね? ただし服務規律違反にはなりえるので、会社所定の書式で提出しておかないと退職金で不利益に扱われるということはあるかもしれません。退職金がないなら、再提出しなくても、かまわないといえばかまいません。再提出する場合も、すでに提出したものと内容は同じでいいでしょう。 「退職日は12月29日ではなく、12月31日に退職したいことを伝えた際に理由を求められた場合は、〈一身上の都合上です。〉と答えればよいのでしょうか・・?」 それでいいです。 「10日間の有給があります。退職届提出後ですが、有給の取得は可能でしょうか?」 年休は前日までに時季指定したら有効で、休むことができます。欠勤扱いされれば賃金不払いです。会社には時季変更権がありますが、退職日を超えて権利行使できないとされています。 ・再提出する必要性があるのでしょうか? すでに退職届としての要件を整えてある退職届を提出したのなら、再提出する必要はありませんが、会社所定の書式があるなら、同じ内容で再提出してもいいかもしれません。 ・12月31日に退職したい理由を求められた場合は何と答えれば良いのでしょうか? 一身上の理由で十分です。 ・退職日は提出した退職届に記載した12月31日付で退職することは可能ですか? 可能です。 会社が12月29日での退職を提案してきて、それにたとえ口頭ででも合意すれば、12月29日で合意解約する契約が成立してしまいます。会社の提案が不服なら合意はせず、「強制するというのは、解雇するということですか?」と問うことです。 ・退職届提出後に有給の取得は可能ですか? 可能です。 むしろ提出してからなら、退職日を超えて時季変更できなくなるため、年休の時季指定をしたら事実上通ることになります。 12月31日に退職したら1月分の社会保険料が必要だというような回答が出ていますが、12月分と記載すべきところのタイプミスでしょう。 月末退職でなければ退職月の社会保険料は不要であり、会社は会社負担分を負担するのがいやであなたに12月29日での退職をすすめてくるということはあるかもしれません。 月末退職によって退職月を国民年金ではなく社会保険料納付するほうがいいのかどうかは価値観次第ですが、将来の年金を考えれば厚生年金の社会保険のほうが有利だと考える人は少なくありません。

    なるほど:2

  • 年末何時まで業務があるのでしょうか?もしかして29日までで30日から会社は休みになるのではありませんか?変更は会社が休みで手続きが翌月に持ち越され遅れる可能性があるからって事なのでは? 郵送するにしても会社が休みなら新年会社が始まってからになりますよね。

  • wettonton1568799さん、 ・再提出する必要性があるのでしょうか? ありません。 ・12月31日に退職したい理由を求められた場合は何と答えれば良いのでしょうか? 「一身上の都合」で十分です。 ・退職日は提出した退職届に記載した12月31日付で退職することは可能ですか? 可能です。 ・退職届提出後に有給の取得は可能ですか? 可能です。 wettonton1568799さん、回答は簡単ですが、よろしいですか。

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  • 退職日を変更したのは会社の親切からです。 下記のとおり社会保険の喪失日は退職日の翌日になります。 あなたの予定通り12月31日で退職すると翌日の1月1日が喪失日となり1月度の社会保険料が徴収される事になります。 これはあなたにとっても不利ですし会社としてもあなたの給与がないところから社会保険料が発生する事になりますので得策ではありません。 本来は12月30日の退職でも良いのですが30日が日曜日のため29日にしたものと思われます。 1月分の社会保険料をあなたが払っても良いのなら12月31日でも退職は可能です。 有休は労働者の権利のため退職に合わせて有休を消化するという事は良くある事ですので取得は可能です。 ただし会社から引継ぎ等が終了していない場合有休を短くするような話があるかもしれません。 いずれにしても有休の取得については会社と良く話し合ってください。 ●社会保険の被保険者資格の喪失理由は4つ ・退職した場合→退職日の翌日 ●月末退職者は要注意 前提として、社会保険料は被保険者資格喪失日が属する月の前月までを徴収します。 つまり、資格喪失日の属する月の社会保険料は徴収しないということです。 原則的に社会保険料は翌月徴収されるため、 毎月の給与から徴収されているのは 前月分の社会保険料ということになります。

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