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年末調整の該当者について。

年末調整の該当者について。私の勤めている会社は、いつも年末調整の手続きが、年内には終わらず、1月になってから社員に還付しているのですが、今年は12月に何名か退職者がおります。その場合、年末調整の手続きは、どうしたら良いのでしょう。退職予定者のみ、年内に行うのか、年末調整未済にしたら良いのでしょうか?わかる方教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年末調整を行う場合で、途中退職する人の対応は、 12月給与支給日以後に退職する人。。。。としています。 12月給与締日ではなく、支給日です。。 12月20日が締日で末日支給としていれば、末日以降の退職の人を対象に年末調整をしますが、12月20日から末日までの間および12月20日以前に退職する人は年末調整をしなくてもよいということになっています。。だからといって年末調整をしてはいけないわけではありませんので間違えないようにしてください。。 また、年末調整後の還付支払は12月中に行わなければいけないというきまりはありませんし、12月の給与で還付しなければいけないということもありません。。。 還付金のみ支給してもよいですし、12月の給与に含んでとか、1月の給与に含んでとか、、還付方法は、御社で毎年きまった方法できまった期日までに行えばよいです。。

  • うちは12月末時点で会社に在職している社員の分しか、年末調整はしないことにしてます。 還付は1月どころか、2月になります。 12月初旬まで。って通達出しても、配偶者の源泉徴収票や所得証明の書類が12月末か1月にならないと手に入らない。とか言ってくる社員がいるんですよね。 ・・・で、そういうこと言ってくる人に限って、1月に間に合わないんですか?とか言う。1月4日頃に資料提出して、1月5日の給与振込で還付計算間に合いますよね?とか言うんだよ?それも帰り際とかに提出してきて。1月4日には給与計算も振込設定も完了しとるわ!!!!!!と、思わずきれた。経理担当者には年末年始は会社休むなとでも言いたいのか・・・? 今年は、例年、資料の提出が遅い方はおりますので、実際の還付は2月給与支払い日とさせて頂きます。(←これでも確定申告とか役所に源泉徴収票提出する時期には間に合うから問題ないはず)と通達をだしました。

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  • 年末調整について、年の途中で退職する人は、以下の場合は年末調整の対象になります。 ①死亡退職 ②著しい傷病による退職で、本年中に再就職ができる見込みがない人 ③12月の退職で、賃金の支払日以降に退職する人 ④パートなどで、賃金の合計が103万円以下の人 これらの場合は、退職のときに、年末調整も同時に行うということになっています。 ご質問の場合は、12月の退職が、給料日の前であれば、年末調整をしない。12月の給料支払期の後に辞めるのであれば、12月の支払い給与の中で年末調整をする。 ということになります。 事務の手続きを無能呼ばわりするような知ったかぶりは止めましょう。質問者様も、会社が年内に『間に合わない』と思うのも早計です。 会社は事務手続きをきちんとしていて、年末調整による所得税の還付や不足徴収は1月、と決めているだけかもしれませんよ。 12月の給料計算のほうが早く終わるから、還付等は1月。それで、何も問題はありませんが?

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    ID非表示さん

  • 従業員数何名の会社なのでしょう。 計画たててやれば、全員分年内に終わるのでは?

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