解決済み
有給休暇を、本人の許可なしに、取得した事にしている会社側に不信感を憶えています。税理士事務所で正社員として14年勤めています。 最近体調不良で有給休暇を多く使ってしまったのでもうなくなってしまったのではと思い、先日先生に「有給休暇を使いすぎているのでは?何日取得していて、後何日残っているのか教えて欲しい」と質問すると、とたんに上司は顔色をかえて、うろたえながらこう返答がありました。 ①有給休暇は一年で7日、2年で14日取得。2年過ぎると無効になって、また7日からやり直し。 ②正月12/29午後から~1/4まで 盆休み8/13~17までお休みのうち、正月分から12/29、30、1/4、盆は8/16~17の分は有給休暇を取得して休む事。 話を聞いてビックリしました。 ②の事は会社側からは、正月休の時は「本当は12/31~1/3まで休みなんだけど、4日午前中だけ出るって事になってるけど、午前中だけ出るなんて面倒でしょ?だからこの日まで会社の休みにします。」 と聞かされ、盆休みの時は 「本当は8/13~15まで休みなんだけど、うちは家族で旅行とか行くから17日まで休みにします」 とだけ聞かされ、「有給休暇を使って休んでくださいと」は一言も聞いていなかったからです。 この話をした後、上司達の態度が急によそよそしくなったので、不審に思い労働基準監督署へ問い合わせてみると、「①も②も違反しています、たちが悪いですね。」と言われてしまいました。 今勤めているところは、小さな税理士事務所で、身内3人に対して、従業員は私ひとり。 労働基準監督署からは「抜き打ちで調査に伺いますから勤務先を教えてください」と言われたもののあまりに不利な立場なので、それは断わりました。 泣き寝入りで会社の思うつぼも嫌ですが、告発して今クビになるのも困る。 何とか、会社側に角を立てずに円満に話し合う方法はないものでしょうか? 相手は「経営」のプロなだけにどう動いていいものかわかりません。
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経営者も認識していて今後も勤務を続けるおつもりであればどこで妥協するかの問題になると思いますが、 貴方の気持ちが治まるのでしたら、過去についてはある程度柔軟に、 「今までは今までとして今後のことを話し合いたい」という姿勢で臨んでみてはいかがでしょう。 1、現時点の有給残日数は時効を迎えていない過去2年分の40日を基準として自分が請求した日数のみを各年の既得日数として扱う。 2、今後は労基法に則り適正に有給を付与し、また取得させることを約束する。 3、正月の3日、お盆の2日については労基法第39条5に則り改めて計画的付与としての協定を結ぶ。 4、1より過去の分については問わない。 ぐらいの感じでどうでしょう。 少なくとも2は法律で定められた権利です。3は双方の合意次第でしょう。 いずれにせよ話し合いの中で付与や取得の基準などで判断ができなければ即答は避けて、 労基署と相談しながら最低でも労基法の基準には達するよう条件を決めるようにすると良いと思います。 ちなみに労基法では 各年の就職日から6ヶ月経過した日が付与日となり、勤続14年であれば毎年20日が付与されます。 ただし、週の所定労働時間あるいは日数が30時間未満かつ4日以下しか出勤していなければ日数に応じて日数は少なくなります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 付与は上記の付与日に全日数が付与され時効はその日から2年間です。 ただし、ある期の1年(上記の付与日~翌年付与日の前日)の出勤率が 所定労働日数の80%未満の年の翌年は有給は付与しなくてもよいことになっています。 使用者は労働者から請求があったら労働者が指定する日に取得させねばならず、 事業の運営を妨げるときに限って取得日を変更することができます。 その場合でもあくまでも変更であって取得の拒否はできません。 また、労使間で協定があれば5日を超える分(付与日数が20日なら15日まで)は 計画的付与といって取得日をあらかじめ決めておくことができます。
なるほど:1
有給の詳しい規定については他の方が書かれているので省略します。 働いているのがあなたひとりということですから労基署に言えばあなたが密告したことは まず分かってしまいますね。 ただあなたは会社を経営の「プロ」と書かれていますがそんな違法なことをしていれば バレれば会社がまずい立場になることは分かるはずです。 あなたの質問でうろたえるぐらいですから公的機関などに間に入って貰わなくても 交渉の余地はあると思います。 ただあなたも交渉するならそれなりの知識が必要です。 個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 ここに加盟しても良いですがとりあえず相談だけでもされることを勧めます。 相談自体は無料です。 加盟すれば(組合費は必要)それだけであなたは組合員ですから会社に対して団体交渉もできます。 会社はこれの拒否ができません。 また組合はこういう交渉の「プロ」です。 ただ質問文からそこまでするつもりはないと思いますので会社と交渉するためのアドバイス だけでも貰うことだと思います。 あなたがある程度知識をもった状態で会社に交渉すれば会社がうろたえているところから 後ろめたさはあると思いますのでたぶんなんらかの解決策を示してくると思いますよ。 あなたがいまの状況に我慢ができないならその程度の角が立つことは仕方がないと思います。
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