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残業代についてなんですが 先月から会社が変わり 規定が変わったらしく 1日に残業した分のお金を支払うのではなく、1…

残業代についてなんですが 先月から会社が変わり 規定が変わったらしく 1日に残業した分のお金を支払うのではなく、1月でみて1日8時間計算で働かなければいけない労働時間をだし例えばそれが180時間だった場合1ヶ月で160時間しか働きませんでした。 ただ1日の残業は2時間ぐらいしていました この場合うちの会社では残業代がでません 極端な話1日20時間働いたところで月に180時間満たなければ残業代がでませんこれはいいんですか? 普通に出勤していれば そのぐらいの時間はいくのですが 先月に社員旅行で5日間ハワイに行っていましたその分は有給として休みをもらっていたはずなんですがそこの分の労働時間が無視されています 1日の残業は毎日したはずなんですが月でいっていないので残業代が1銭もでていませんこれは労働基準法的にOKなのですか? 教えてください 文章力が乏しいのでわかりずらいかもしれません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的には、1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは、25%増しの時間外賃金支払わなければならないことになっていますので、月あたりの労働時間は無関係です。 証拠を持参して労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 支払われなかった時間外賃金は過去2年間に遡って請求することが可能です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 確かにわかりづらいですが、この文章だけではなんともいえません。 ちゃんと法律にのっとった運用がされていれば、労働基準法に違反してないように思えますけど。

  • それはおかしいのでは?一度、労働基準局に相談した方がいいと思います。

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