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正社員で時給300円は合法であり得る話なのか? 労働基準法第27条の出来高払い制の保障給ですらその都道府県の最低賃…

正社員で時給300円は合法であり得る話なのか? 労働基準法第27条の出来高払い制の保障給ですらその都道府県の最低賃金以上の時給を支払わないと労働基準法違反となるそうですが、正社員の人で「俺は月給制で時給換算したら300円だよ。バイト以下だよ。」と言っている人がいますよね? これって労働基準法的におかしくないですか? 正社員だと都道府県の最低賃金制度を守らなくて良くて、インセンティブ社員(出来高制社員)やアルバイトなどは最低賃金を守る必要がある? それともただ単にこの正社員の人の会社が労働基準法違反なだけですかね? それとも社会保障や雇用保険などを手取り以外の全部をひっくるめたものを収入としたら最低賃金を上回っているので、 この正社員が手取りだけでバイトと時給比較しているのがそもそもの間違いなんでしょうか? 正社員で時給300円は労働基準法順守であり得る話なのか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり違法なことでもそれを違法だと主張しない限り法律では保証しないということです。 最低賃金は下回ると確かに違法ですがそれが違法であると労働者が主張しなければ保証しないということです。 残業代も割り増しを含んで支払う必要がありますがそれが支払われていない場合でもその残業代を支払えと主張しない労働者が多いので「サービス残業」などという言葉ができるわけです。

    なるほど:1

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