解決済み
障害年金 手続きの時期 .夫が製造工場会社勤務にて 1.粉塵被害で労災認定 2.それが原因で更に鬱病で労災認定 現在、休職1年7ヶ月で精神科へ通院中です。 現収入は療養補償(7号)と休業補償補償(8号)です。 ※障害年金 という制度があると聞いたのですが我が家の場合(一般的にも) 申請の手続きの時期はどのタイミングで申請するものなのでしょうか? また、申請をするにあたりメリットデメリットはございますか? 宜しく御伝授御願い申し上げます。
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労災認定と障害年金は関係ありませんよ。 障害年金は、障害に対し年金を支給する制度ですから。認定基準は、原因が何であれ、障害の程度のみが判定の基準になります。 障害年金の手続きは年金事務所でしかできませんから、詳細な相談・質問は年金事務所でした方が確実ですよ。 基本的な事を知りたいのなら、WEBで日本年金機構あたりのホームページで検索すれば簡単に見つかります (http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 あたりを参照して下さい) (年金事務所の受付に、相談の旨を告げれば、受付番号を書かれた券を渡され、順番がくれば相談ブースに案内されます) ちなみに、厚生年金には3級が存在しますが、3級であっても、通常に仕事がこなせるレベルでは認定される事は少ないですよ。(障害年金が認められる条件として、障害の程度が固定している事が前提で、精神障碍であれば、現在の医療では治る事が無いレベルでないと認められる事はありません) 「申請の手続きの時期はどのタイミングで申請するものなのでしょうか」 →申請開始、受付できる期間等に条件がありますから、詳細はホームページで確認して下さい。 「申請をするにあたりメリットデメリット」 →受給自体にデメリットは無いと思いますが。申請には医師の所見が必用で、医師の所見記入に数万かかったと思います(健康保険適用外で実費負担です) また、申請書類上で不備なく申請したからと、必ず認められる物ではなく、審査は、障害認定(障害手帳認定)より遥かに厳しいです。 (認定条件が異なるので、障害手帳より重い級数が認定される事も、稀にあるみたいですが) ただ、あくまでも年金なので、老齢年金と障害年金は平行して受給できず、選択が必用だった様に思います。 (未確認)
労災保険の「障害補償年金・一時金」のことでよろしいですか? 現在はまだ療養中なのですね? 今後の流れから説明しますと、まず療養開始1年6ヶ月後に「傷病補償年金」に該当するかどうか審査されます。 そこで「傷病が治っていないこと」「障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級の1級から3級に該当すること」の2要件を満たせば、「傷病補償年金」が支給され、要件を満たさない場合はこれまでと同じ休業補償給付金支給が継続となります。 その後傷病が治癒・もしくは症状固定となったら「障害補償年金・一時金」を請求する時期となります。 障害等級により年金か一時金かに分かれます。 主様の場合、まず「傷病補償年金」が先になりますが、これはこちらから申請するのではなく、労働基準監督署の方から案内がありますのでそれまで何もする必要はありません。 bibidebabide4649さん
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