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退職届の日付についてです。 今年度、3月をもって退社するつもりですが、すぐ次の会社に入るわけではないので、3月20…

退職届の日付についてです。 今年度、3月をもって退社するつもりですが、すぐ次の会社に入るわけではないので、3月20日辺りまで業務をして、その後、有給消化をしたいと思っています。1回も有給休暇はとってないので、数十日あると思いますが、何日あるのかはハッキリ分かりません。こういう場合、退職届の「来たる平成◯年◯月◯日」の日付は、どう書くべきでしょうか。3月をもって、とか、ぼかす感じではダメでしょうか。 引きとめられるのか確実なので、ハッキリ退職届を持っていきたいのです。どうかよろしくお願いします。

補足

補足します。 週30時間以上の労働者として8年やってきています。去年も1日も年休をとっていません。そうすると、20日+20日という計算で正しいでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    yunazhyunaさん、 週30時間以上の労働者なら、入社後6年半経過日に20日の年次有給休暇が付与され、7年半経過日に更に20日の年次有給休暇が付与されますので、20日+20日で良いでしょう。 ですから、3月20日辺りまで業務をしてその後の労働日を(全て)年次有給休暇にして3月末(3月31日)をもって退社するのは全く問題ありません。法律的には40労働日前から40日年次有給休暇にしても構わないのですから。

  • 退職日を指定しないのでは、退職届の意味がありません。 〉何日あるのかはハッキリ分かりません。 最低でも法定の日数はあるわけだから、日数を教えてもらえないときは、法定日数で届けを出せばよいのです。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html

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  • 会社側には有給休暇の付与日数を労働者に告知する義務はありませんので、ご自身で付与日数を確認した上で、退職日までに取得出来るよう、申請を行わなければなりません。 『有給休暇の付与日数』 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#年次有給休暇の付与日数 退職届に関しては、退職日を明確にしておかなければなりません。 有給休暇の付与日数が判らないから、曖昧な日付にするのではなく、退職日を決めた上で、有給休暇の付与日数から逆算して、最終の出勤日を決めるのが一般的な方法ですので、しっかりと平成26年3月31日を退職日とした退職届を作成されて、提出すべきでしょう。 【補足拝見いたしました】 記載したサイトをご確認いただけましたでしょうか? 正社員であれば、ご質問にあるように20日+20日となりますが、短時間労働者であれば、週何時間ではなく週何日勤務されてこられたかで判断されますので、例えば、1日8時間×4日であれば、15日+15日となります。 ご質問者様の勤務日でご確認下さい。

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  • はっきり日付を記載しなければ、会社はそのまま受理はできません。 あなたと日付をつめることになります。 そのとき、31日と主張しなければなりませんし、退職願に記載しておくほうが水掛け論にもならなくていいと思うのですが。 ただ、3月31日で受理されれば、年休取得の余地も3月31日までです。 4月に食い込んで年休取得したいのなら、4月○日ということで退職願を書かないとね。 補足 週30時間以上の所定労働時間のときは就業6年半後に20日間、就業7年半後に28日間、1年繰り越せることから合計40日間付与されていることになります。週4日間なら比例付与になるというような回答が出ていますが、誤答です。週30時間以上なら満日付与です。 3月31日までのあいだに就業8年半に達するなら、そのとき20日間付与され、就業6年半後に付与された分は消滅します。 3月21日から31日までの労働日では取得し切れません。余った日数は消滅します。

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