解決済み
雇用保険の質問です。現在パートで、日に4時間、月に約80時間程働いています。 (休憩時間なし) このような勤務時間の場合、雇用保険はつけてもらう権利はありますか?? 家族の扶養にはいっているので、国民健康保険はそのままにして 雇用保険のみ付けたいのです。 また、他のパートの方で、月130時間程勤務されている場合、 社会保険はつけなくてはいけないのでしょうか?? ちなみに社員の日の基本勤務時間は9時間だと 今日聞きました。 社員の方は、毎日残業で 実際労働時間は12~15時間です。 休みは、月に4回くらいです。
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雇用する側とすれば、パート採用は、こういった社会保険や雇用保険の負担が少なく、労務費を安く抑えられるというメリットがあるから行うのです。 雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上の継続雇用が見込まれる労働者」に適用されます。 あなたの場合 80h(1ヶ月の労働時間)÷25日(1ヶ月の労働日数)×6日(1週間の労働日数) =19.2h となり、すれすれですね。 会社側が上手く計算して就業させているんではないでしょうか。 また、雇用契約に期間が記載されているかも問題です。 また、社会保険は「事業所の所定労働時間の3/4以上の労働者」に適用され、 あなたの職場の所定労働時間は 9h×6日=54h とのことなので、 他のパートの方も 130h÷25日×6日=31.4h となり、54hの3/4は超えません。 ただ、週54hというのは問題ですね。 国の指導は週40hを上限としているので、あなたの事業所の社員さんは、残りの13hが時間外勤務扱いとなるはずですが…。
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〉このような勤務時間の場合、雇用保険はつけてもらう権利はありますか?? 厚労省のサイトに説明があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html 〉家族の扶養にはいっているので、国民健康保険はそのままにして 国民健康保険に“扶養”という制度はありません。 加入している人全員が保険料/税の計算対象です。 単に、世帯主がまとめて保険料/税を払うというだけです。 ※国保に加入しているのなら、当然年金の“扶養”にもなっていないわけですね。 〉ちなみに社員の日の基本勤務時間は9時間だと そんなわけがない。 休憩時間込みの「拘束時間」と「労働時間」の区別が付いていないのでは? 〉また、他のパートの方で、月130時間程勤務されている場合、 社会保険はつけなくてはいけないのでしょうか?? 「雇用保険」も「社会保険」の一種ですけどね……。 その職場の一般的な労働者と比較して、1日の労働時間と1ヶ月の労働日数が、それぞれおおむね3/4以上というのが条件です。
Q1 パートタイム労働者は雇用保険の被保険者となれるのでしょうか? A1 労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。 1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働被保険者」となります。 http://www.koyouhoken.com/kp_o_faq.htm 上記の全てに当てはまっていれば雇用保険に入れます。
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