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職場環境配慮義務に詳しい方(法律に)にお伺いします<(_ _)> 私も職場の先輩もパート従業員として働いているのですが…

職場環境配慮義務に詳しい方(法律に)にお伺いします<(_ _)> 私も職場の先輩もパート従業員として働いているのですが、仕事が段々減るにつれ最近残業が思うように出来ていないのが原因だとは思うのですが・・・職場で同じ同僚のAさんが、やたら先輩を敵視して(仲間内で陰口をたたくだけでなく、時に聞こえよがしに悪口を言って来たりする)それだけではなく、別部署に居るのにわざわざ先輩を見つけるとじーっとストーカーのように睨みつけていたり・・・些細なことではあるのですが、ちょっとした嫌がらせじゃない?的なことを先輩にしていたりします。そのためか先輩が体調を崩してしまいました。かかりつけの医師の話ではストレスが原因だとか・・・(胃腸炎とか他の症状もあり) 私も先輩ほどではないですが、やられたりして・・腹に据えかねて社員の人に対しAさんに対しそういった事を辞めるように厳重注意してくれ!と訴えても、社員の人は言いづらいのか気に入っているのか?あいつは馬鹿だからいくら言っても三日で忘れるから気にしない方が良いという回答で何も対処してくれません。先輩は他の人も認める程仕事が出来るのに対し、Aさんの噂は他の部署からも敬遠されると聞いているのにです。Aさんに対し何もしない社員は、やはり職場環境配慮義務に違反しているように私は思えるのですが・・・公的機関に訴え社員の態度を是正・・・もしくは、環境改善を求めることはできるでしょうか?難しいのでしょうか?・・先輩が一方的に我慢を強いられているのが許せず(私もですが)納得がいかないのです。、何か良い方法はないでしょうか?法律に詳しい方ぜひとも回答の旨、お願いします<(_ _)>

補足

早速の回答を有難うございます<(_ _)>ただ・・もうちょっとお伺いしたいのですが、やはりAさんの方が問題なのでしょうか? 嫌がらせや、精神的に追い詰められているのは、そのせいで体調を崩してしまった先輩なのですが・・・ Aさんの嫌がらせで新しく入った人も何人か辞めています。私はそれでもAさんに黙っている社員がちょっと許せないのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このAさんという方は・・・ミュンヒハウゼン症候群、または情緒障害の可能性があります。もしかしたら、人格障害の可能性も・・・。 そうだとしたら、この文書に記載の内容も・・・ありえる行動と考えられます。 この場合には・・・会社は『職場環境の問題』というよりも『安全配慮義務』の問題として捉えるべきでしょう。 つまり、この障害があるとしたら・・・・些細な事件ではすまない事が起こる可能性があります。同時に、雇用する労働者の精神的身体的な健康管理は、会社の重要な責任です。 会社は、Aさんに対して専門医での受診と必要があれば治療を指示ずる必要があります・・・労働安全衛生法上の義務です。 ただ、その際に気をつけなければいけないことがあります。 それは『障害者虐待防止法』上の問題ですが・・・就労する障害を持つ(障害を持つ可能性も含む)労働者に対して不利益な対応となる行為をする際には、万全の注意が必要だ・・・という事です。 本来の『障害者虐待防止法』の上では、①身体的虐待②精神的虐待③性的虐待などと同時に《経済的虐待》として就労に際して不利益な対応は虐待と判断されることになります。正当な理由と説明が必要になるのです。 この点を会社と同時に同僚の皆さんも理解していないと・・・逆に、訴えられかねません。 もしかしたら・・・会社は、その事を知って《関わりたくない》と判断しているのかもしれません。 まずは、会社が産業医の力を借りてAさんに対して専門医の診断を受けることを実行してもらうこと・・・・これがずべてのスタートです。 《公的機関に・・・》ならば、労働基準監督署へ申出てください。 会社に対して《安全配慮義務に基づいた対応をすること》を指導してもらいたい、と申出ることです。 補足への回答です 何もしない社員に罰を下したい・・・のですか? それとも、問題の根源であるAさんの病気を何とかするべきと考える・・・のでしょうか? おそらく、と言うよりも確実に・・・Aさんは、精神疾患があります。もしも、精神疾患があるのならば・・・それなりの対応をとり、病気の治療をする為に休業処置をとるなどの対応が必要ですが・・・その為には、慎重な対応方法をとる必要があるのです。 もしも、Aさんが自身を『精神障害者である。経済的な虐待を受けた(強引に休職させられた、退職を強要された)』と申出た場合には、会社は徹底的調査を受けることになりかねません。そうならないように、慎重な対応を模索しているのでしょう。 社員間でも同様に・・・精神障害者であるAさんが『仲間内で、仲間はずれなどの虐待を受けた』と言い出せば、同様の事態が起きてきます。Aさんへの直接的な対応は避けるべきです。 もしも可能ならば・・・この回答を社員(なるべく責任者の地位に有る人)に伝えてあげてください。なるべく早めに労働基準監督署へ 相談に行き、対応方法を協議することです。社員だけで解決を考えるべき事案では有りません。

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