解決済み
退職後に支払われた賞与は、退職金として取り扱っていれば、税金の優遇がありましたが、退職金として取り扱っていなければ、源泉所得税は乙欄となり、高くなります。納めすぎているときは、確定申告すれば還付されます。 (乙欄で何割源泉かは調べてません。もっと詳しく知りたければ、税金のカテで質問してください)
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