弁護士という資格は1つしかありません。弁護士になれば、他人に頼まれて法律事務を行うことができます。 (弁護士法3条 弁護士の職務) 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 内科のお医者さんでも、消化器が得意な先生もいらっしゃれば、神経が得意な先生もいらっしゃるように、弁護士でも、特許の争いに詳しい先生もいらっしゃれば、労働問題、離婚などに詳しい先生もいらっしゃいます。法学部や法科大学院では、広く浅く扱うので、現実には弁護士資格を得てから、どのような事件を中心に扱ったかによって得意・不得意ができるようです。 より詳しくは、以下の伊東良徳先生のウェブサイトの記事をご覧ください。 http://www.shomin-law.com/bengoshisenmonbunya.html
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