教えて!しごとの先生
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リクエストすみません。先にいただいたご回答を受けて、質問させていただきます。またお答えいただけますと嬉しいです。 …

リクエストすみません。先にいただいたご回答を受けて、質問させていただきます。またお答えいただけますと嬉しいです。 直属の上司にどうなっているのか確認しても「私にはわかりません。」と言われてしまいます。 元々、この上司と反りがあわず、退職の原因の1つなので、私に対して非協力的です。 その1つ上の上司が、私と面談した直後に、人事に話を通した事は確認できました。(事務員の方に教えてもらいました) この場合、話の確認は人事でも構わないのでしょうか? 直属の上司は全く期待できません。 後れ馳せながら、退職届けを書いているのですが、日付は直属の上司に話をした日でいいのでしょうか? 医療機関のため、理事長あてか施設長あてかもわかりません。 次の会社からもせかされている上に、退職の最大の理由が家族にあるため、15日の退職は譲れません。 明日、人事に話をもっていくのは不味いですか? すでに、会社内では私が退職することは知れ渡っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    myra5713さん 回答リクエストをいただき追加で回答いたします。 これが絶対だと思わずにあくまでも参考としてください。 >この場合、話の確認は人事でも構わないのでしょうか? 直属の上司が「私にはわかりません」というような無責任なら相手にしないでその上の上司又は人事に直接話してください。 ただし、その上司には一言そのことを伝えておいてくださいあとで何か言われないためにも。 >後れ馳せながら、退職届けを書いているのですが、日付は直属の上司に話をした日でいいのでしょうか? 医療機関のため、理事長あてか施設長あてかもわかりません。 直属の上司に言った日付で、退職まで2週間以上になるような期間で書いてください。 提出先の宛名は人事権を持っている人がいいですから理事長になるのかな?その辺は私にはわかりません。 人事に話を持っていくのは早い方がいいですよ遅れるともめるもとです。 一つ心配なことは円満退職にならなかった場合に向こうが対抗措置を取ってこないかということです。 就業規則で退職の届はいつまでになっているかです。 例えば1ヶ月前にとなっていてそれを満たしていなければ向こうは就業規則違反だと言ってくるかもしれません。 民法627条では退職の申し出から2週間経過で雇用契約は解約になると規定されていますが、就業規則が優先だと言う考え方もあって裁判でもしなければはっきりとしません。 ただし、提出時期が3ヶ月前とか半年前とか長期間になっていればそれは「公序良俗」に反しますから従うことはないと思います。 会社の対抗措置として考えられるのは民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。これは就業規則規定よりも早くやめたときなどが該当します。 こういったことは社会保険労務士か弁護士に相談しなければわからないと思いますが一応頭にいれれておいてください。 とにかくあなたとしては上司に早く話しておいたが対応してもらえなかったと言うことを強く前面に出して、民法627条での退職を主張しましょう。 (皆様にお願い) 回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。閲覧後はどなたかにBAを決めるなどして放置したままにはしないでください。

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