解決済み
中小の個人会計事務所で働く者です。勤務して15年を超えますが、経営者と感情的な事で衝突してしまい退職を考えています。現時点で、経営者は私が退職を考えている事は知りません。経営者は税理士で、個人事務所です前提として、私が会社に金銭的な損害を現時点で与えた為に退職を考えている訳ではありまん。感情のもつれです。 勤務して15年超ですが、私用での有給消化は数えれる程でしかありません。 法律上の有給休暇は、現時点で31日残っています。(試験休暇と、研修に行った日を除いています。研修は出勤扱いですが、一応有給消化でも構わないという姿勢です) 職場にパートの女性が3年前からいますが、その方は、週5日出勤で朝9時から17時まで勤務しており、子供が小さい為よく休んだりしたり、早退したりしますが、全て経営者から有給扱いで給与を時間給でフルでもらっています。私が試験休暇を申請した時は嫌な顔をされます。 もしも1週間後に私が退職を宣言した場合、 ①退職日を1週間と1ヵ月後、それまでの期間を有給の消化で出勤しなくても法律上は大丈夫でしょうか?最終出勤日は、退職を宣言した日になります。 ②急に辞めても関与先のお客さんに迷惑がかかります。また、おそらく急に辞めても職場内で仕事がうまく回らない事が予想されます。よって、仕事の引継ぎを考え12/28を最終出勤日と考えた場合、有給の買取を承認させる事は出来るのでしょうか? ③併せて、冬の賞与支給日は12/10です。 有給扱いで急に辞めてしまう場合でも、賞与請求出来るのでしょうか?賞与支給日が、最終出勤日はともかく、退職日より前です。法律上は在籍してればもらえます。 ④12/13に税理士試験発表日であり、合格している可能性が高いです。その場合、経営者である税理士が拒否した場合でも、実務証明は貰えるのでしょうか?勤務先には、自分ではんこを出勤日に押した出勤簿があり、毎月1度経営者に提出した業務日報があり、その業務日報には経営者が名前入り日付入りしたはんこがあります。 法律に詳しい方、似た経験をされた方いましたら、お力を貸してください!
570閲覧
有給休暇の取得は労働者が与えられた権利を行使するだけのことです。使用者側は権利としての有給休暇を与えなければりませんがそれを行使するかどうかは労働者側の勝手です。届け出もせずに休んだりしたら、無断欠勤扱いされても文句は言えません。 権利を与えているだけですから、そんなものを買い取る必要性は雇用契約上定めていない限りありません。 賞与の規定は雇用契約の一部です。契約内容によって決まるものですから、契約内容に反した行いが当事者のどちらかになければ法律の出番はなどあるわけないです。 実務証明書のようなもので嘘がつけるわけない(賃金台帳とかだってあるでしょうが)ので、請求したのに出してくれなかったらその時はじめて労基署にでも行きましょう。 金銭的な損害? なぜそんな話をわざわざ? 税理士試験・・・受かっていてほし
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る