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有給について。 不定休の為、人との約束が難しい仕事についています。 どうしても休みたい日があり、有給を申請し…

有給について。 不定休の為、人との約束が難しい仕事についています。 どうしても休みたい日があり、有給を申請して上司に許可をもらい、銀行と予定を擦り合わせて、会う約束をしました。相手は仕事上、日曜祝日など業務時間外は連絡が取れません。 しかし連休前日の夕方に飛び入りの仕事が発生したからと、出勤を命じられました。 公休で休みの同僚が複数いる為、人手が足りなくなるからと言う理由でした。 理由は解ります、実際私が考えても厳しいでしょう。 しかし当方としても相手がある約束である以上、ましてや既に連絡が取れない相手との約束です。 当日朝にドタキャンなど、もっての他です。 ですので、今回は出勤は無理だ(休みの移動は良くある事です)、と伝えたところ、有給は認めない・欠勤扱いになるが構わないな?と怒られて怒鳴られました。 あなたが出勤を断った為に出勤する事になるであろう、本来公休だった同僚にも謝れと。 それは、そんな日に有給の許可を出した上司の人員調整が不味いのでは無いかと伝えたところ、権利だから部下が有給を申請してきたら断れないから、ちゃんと同僚の休みを考慮して相談してから有給日を決めなかった私が悪いそうです。 それっておかしいですよね? 上司ははっきり言ってプライベートでは付き合いたくない人種なので、有給申請理由も家事都合としていました。 今回どうしても無理な理由として詰問されて、初めて銀行との約束である事を話しました。 しかしそもそもプライバシー保護法でも、休む理由は伝えなくて良い筈です。 例え友人との約束であったとしても、滅多に会えない相手なら、そちらを優先します。 上司に言わせると、上記のような考え方は、サービス業である仕事を理解していないそうですが。 ボーナス査定も覚悟しろと言われました。 これまで体調不良以外で有給を使ったことはありません。 初めて使おうと思ったらこの通りです。 本当に欠勤扱いになった場合、本社(上司の上位)に訴えた方が良いのでしょうか。 ご意見お待ちしています。

補足

「飛び入りの仕事で人員が足りなくなった、厳しいだろうと私でも思う」 と書きましたが、正確には 「所属支店の人員だけで回すのは、厳しいと思う」 です。 当社には5つ支店があり、各支店で人員不足が発生した場合には、互いに応援に向かっています。 ちなみに、所属支店から他支店に応援に行く回数は、私が一番多いです。 当日他支店に緊急の仕事は無く、極端に大勢休んでいた訳でもありません。だから他所に応援を頼めば、同僚が休日出勤する必要もないくらいだったんです。 前々から問題の上司は、何故だか他所に比べて応援を要請して仕事を捌こうとせず、所属人員の休みを動かして、その場を切り抜けようとします。 その辺りも、上司の判断すべきことだと言われるとそれまでですが。 勤続の長い同僚に言わせると、自分の采配でこの人員だけでこれだけの仕事を捌いているんだ!という上に向けてのアピールの為だろうとのことです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は上司が拒否する権限はありません。 有給使用に対してボーナス査定不利にすることも禁止です。 欠勤扱いにされたら賃金不払いで労働基準監督署に申告できる案件になります。 会社の上層部が信頼できるのであればコンプライアンス違反案件として相談するのもあり。 信頼できないのなら一気に労働基準監督署に申告するのもあり。

  • 仕事が忙しいから有給の日をすらして欲しいと依頼する事は認められてます。 飛び込み仕事が原因で人員不足になったとあなたもわかってるのに、人員配置がとか上司を責めたら機嫌そこねて当たり前。有給許可したときに、飛び込み仕事が入るかは上司にもわからない事ですからね。 変更依頼された時に素直に理由言ってれば拗れなかったでしょうに…。 有給の申請が素手に許可されてるなら、有給の取り消しはされないでしょう。もしついてなければ会社の事務とかに給料計算間違ってないか有給わすれてないか確認してみればいい。確認して取り消しされるとの事なら上に訴える。

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  • もう、否定するのも疲れるくらいいい加減というか、偏った回答を書く人は、どんな神経をしているのか。 監督署に相談してみてください。正確に話をして。

  • 有給休暇の取り扱いは、伝統的な会社雰囲気に左右されると思いましょう。 会社雰囲気とは、上司が勝手に胡麻すりをするため、皆さんに不利益を押し付けてくることです。 貴方の上司は、一旦は許可したものの、人員配置に頭が働かなくなり、ただ単に右往左往して八つ当たりに転じた、役立たず上司です。同時に先天的な気に食わない同士なんでしょう。依怙贔屓が働いていますから、親身になって有給を取得させてあげようという工夫を怠ってるだけです。 本社に申し立てをしても、この問題は、現場サイトの問題ですから、現場の長に是正を指示するだけで、貴方に満足な回答が得られるかは、不明です。 欠勤なら認めるような発言は、休暇を所得してもなんとかなると、頭を切り替えたようですから、取得して、欠勤扱いになっていたら、新たに抗議されたら如何ですか? 有給休暇は、時季変更権の行使は認めていますが、拒否は認められていません。

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