解決済み
会社の規則で 退職の通知を出してから1ヶ月は業務に従事しなければならない。 とありますが、 労働基準法では2週間となっています。 退職届出して、 2週間勤務して、 行かなくなればやめれますか? 会社の規則を守らないとどうなりますか?
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ms_gori190zさん、民法第627条(雇用期間の定めのない退職)第1項(2週間)の規定が適用されるのは賃金の支払が時給者か日給者ですからね(月給者は第2項適用です)。 >会社の規則で退職の通知を出してから1ヶ月は業務に従事しなければならない。とありますが、 私は、会社の就業規則より民法の規定が優先と主張してます。民法の規定に関しては私の知恵ノートをご覧いただけますか。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n118890
〇労働基準法では2週間となっています??? ⇒労働基準法では退職の効力について定められたものはありません。ご質問者様が言われているのは、民法627条ですね… 確かに、期間に定めのない雇用契約である場合は、この民法627条によって、退職を申し出てから2週間後に退職する事は可能です。 しかし、会社側と雇用契約を交わしている以上、就業規則の定めに従わなければならない服務義務がありますので、強固に民法627条を主張して2週間で退職してしまいますと、会社側も民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている事を根拠に、就業規則に定められた期間に満たない間に、会社側に生じた損害、例えば業務に支障が出てしまうために止む無く開けん社員で対応した場合の費用を請求さえてしまう場合もありえます。 2週間で退職する事は可能ですが、後々のトラブルを防ぐ為には、就業規則等の定めに従って退職されるべきでしょう。
労働基準法ではなく、民法の規定ですね。 民法を根拠に任意退職しても、服務規律違反ですから、トラブルになるかもしれません。規則を根拠に1ヶ月後でしか退職処理をしないということもありえます。 強制的に働かせることはできませんから、出勤しなければ、会社は退職処理か欠勤扱いかいずれかの処理をすることになりますね。 規則を守らなければ退職金減額はあるかもしれません。
その1ヶ月は会社が代わりの人を用意して引き継ぎするための期間だと思いますけど、それが完了する前にあなたが来なくなり仕事に穴を開け、会社に損害が出てしまった場合、損害の程度によりですが最悪裁判沙汰になります。 その時、労働基準法はあなたの行動を完全に免責するものではなく、賠償を若干減らす効果しかありません。 お互いに「今までありがとう」「お世話になりました」と円満に別れられるのが一番です。
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