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宅地建物取引主任者の事務禁止処分についての質問です。 知人が転職活動しており、とある企業から内定通知をもらったそう…

宅地建物取引主任者の事務禁止処分についての質問です。 知人が転職活動しており、とある企業から内定通知をもらったそうです。 しかし、その知人は履歴書の保有資格を記載する欄に「宅建保有」と記載しているものの、実は「事務禁止処分期間中」であり、取引主任者として重要事項説明などはできない状態です。 転職先は不動産会社のようで、募集条件では「宅建必須」ではないそうですが、やはり事実を正確に伝えていないという点で、入社前に発覚した場合は内定取り消し、又は入社後は懲戒解雇、ということになり得るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録消除処分ではなく事務禁止処分であれば一応「取引主任者=宅建保有」という事になります。採用する側がその期間中に重要事項説明等をさせないのであれば問題ないのでは…。それに事務禁止処分は最長でも一年間までですから(^ー^)

  • 「資格を持っているかどうか」のみを確認しているのであれば、それでよいのでは? 仮にその会社がそれを後から知ったとしても、その会社の調査不足です。 また内定取り消しなどになるかどうかは、その契約によります。 ただ単に資格を持っているかどうかについて、嘘をついているかどうかを問題にしているのであれば、何の問題もありません。 しかも、資格必須ではないのでしたら、問題ないと思います。 ※もちろん、内定取り消しなどになる可能性もあります。

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