解決済み
働いた時間だけきちんと残業時間を付けるように何度言っても、全く付けない後輩がいます。 会社には、請求されない残業代を支払う(=請求させる)義務がありますか? 労働者には、残業代を請求しない権利がありますか?本人に問いただしてみると、彼は全く残業代を請求しないことで、自分の仕事が遅いことの罪滅ぼしをしているようです。 自分の仕事が進まないのは自分のせいだし、プロジェクトの収支が厳しいこともよく分かってるから、残業なんてとても付けられない、と。 私は、周りの人への影響と、コンプライアンス上の問題から、きちんと付けるべき、付けさせるべきだと考えていますが、本人に請求しない権利があるのなら、強制はできないのかと悩んでいます。
追加質問です。 本来残業とは命令されて行うもの。本人の判断で勝手に残業し、報告せず、勤休記録上は「会社には居たが自己啓発」となっていて、実際にはそれが業務であることを上長も知っている場合。真の残業時間を会社は把握しているので医師の面談などは受けさせるが、本人が自由意思に基づいて残業代を請求しない(権利を放棄する)ので会社は残業代を支払わない、というようなことは法律上有り得るでしょうか?
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> 会社には、請求されない残業代を支払う(=請求させる)義務がありますか? 労働者が突発的かつ自主的にしたのなら支払う義務はないですが、慢性的に残業していて会社もそれを把握している場合は、暗に残業をさせたと見なされますので、支払う義務が生じます。 > 労働者には、残業代を請求しない権利がありますか? 会社には労働者の心身の安全を守る義務があり、労働者には所定の労働力を安定的に提供する義務があります。会社に許可なく残業することは、会社が安全配慮義務を果たすことを妨害することになり、自らの労務提供義務を損ねることにつながります。 これらのことから、残業代を請求しない権利は間接的にはない(直接的には、残業していることを報告する義務がある)と考えられます。 なお、労働法とは別のこととして、会社に無許可で残業するということは、勝手に光熱費などの経費や資源を消費しているわけであり、これは財産権の侵害です。不法行為にあたりますから、これを理由に指導されてはいかがでしょうか。 【補足】 安衛法第六十六条の八には「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。」とあります。 具体的には「休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」が対象です。(安衛則第五十二条の二 ) 労働者の意思でサービス残業することは、会社に課せられたこのような法的義務の履行を阻害することになるわけです。 私が上記で「残業代を請求しない権利は間接的にはない(直接的には、残業していることを報告する義務がある)と考えられます。」と答えた根拠はここにあります。 100時間を超えないまでも、法定労働時間を超えて労働することは、健康障害のリスクが比例的に高まるのは事実であり、そうならないよう労使双方で削減に努めるのは当然のことです。昼食の強要がどうたらといった屁理屈とは違う話だとご理解ください。 【追加質問への回答】 自己啓発であっても、事業活動と密接な利益関係があるとして過重労働が認められた判例が、この数年でいくつか出てきています。なので、名目が自己啓発であることは、(しかも実態は業務なので)この際関係ないでしょう。 そして、会社が業務の自主残業を常習的に黙認している場合は労働時間と見なすのが、判例を根拠として今日では通説となっています。 それを踏まえて考えると、医師の面談を受けさせることで安衛法上の安全配慮義務は果たせるとしても、労基法に定められた賃金全額支払いの義務は残ることになります。 民法上の債権・債務と違って、これは合意で義務が免除される性質のものではありません。つまり、会社としては残業代を支給する義務があると考えられます。 ある事情から、幹部社員が報酬の一部を自主的に返納したというニュースを時々見かけます。この場合も、いったんは全額を受け取った後に返納しています。これは、全額支払いの原則を遵守するためだと思われます。(支給後の自主返納については、労働法の範疇外であるため) 労働法は、使用者より労働者の方が弱い立場にあることを前提に、労働者の権利を守ることを主旨としています。労働者側が権利放棄することは想定していないでしょうし、それを認めた場合は使用者側の有形無形の圧力によって「放棄させられる」ことが横行し、法の意図が形骸化する恐れがあります。よって、使用者側の義務が免除されることはないと考える方が合理的ではないでしょうか。(それが認められた判例があるかどうかについては、あいにく知りません) なお、「プロジェクトの収支が厳しい」という文言から、当該社員の業務は、労基法でみなし残業が認められる19業種に該当するように思われます。この場合は、労使協定を結ぶことにより専門業務型裁量労働制(労基法第三十八条の三)をとることができます。そうすれば、残業代の支給を巡る問題は回避できます。 会社の制度のあり方として、別途検討されてはいかがでしょうか。 さて、以下は個人的な意見です。 その社員は、残業したら申告しろという上司の業務命令に従わないのですから、服務規律への違反にあたるはずです。統制違反を棚上げして残業代の議論をすることには、違和感を覚えます。統制違反として懲罰するか、警告することで解決を図るのが、組織運営上正当なやり方だと私は思います。
原則論から・・・・会社は労働者の労働実態を把握し、労働時間を正確に把握した上で労働時間に対する賃金を支払う義務があります。 また、一定基準以上の時間外労働がある場合には安全衛生法上の健康管理を実施する義務も生じます。 残業・・・は、『命令されてする残業』と『申出て許可を得て(申請)する残業』とあります。御社の場合・・・どちらを採用されているのか、それによって判断のスタートを変える必要があります。 申請主義ならば・・・業務の必要や遅延に労働者自身の責任があり、労働者側から申出て許可を得るもので・・・会社は、その内容によっては不許可とすることもあるし、許可することもある。 命令主義ならば・・・業務命令です。 どちらの場合も・・・会社は正確に労働時間を把握していなければなりません。 御社の残業は・・・どちらの考え方で行われているのでしょうか? 文面からは・・・後輩の方は『申請主義』の考えのようですが、貴方は『命令主義』で・・・全く真逆の人が同じ会社内にいる。 不思議に思います。 さて、後輩にひとこと言ってあげてください。 自分の責任感で残業して仕事をこなすことを考えることは悪いことではない。しかし、無届で残業していることが監督官庁に知られた場合には、会社は労働基準法上の罰則の対象になってしまう。それでは、君の気持ちとは本末転倒の結果となるので、まずい。 この事を、教えてあげてください。
個人の勝手で昼食をとらない者に、社員の健康管理上の義務だからと言って、会社が当人に無理やり食わすのは強要だよ。 当人の自由にさせておくこと。 周りが、わいわい言うと、会社はそのものを残業がつかない管理職に格上げするかもしれない。 本人はそれが狙いかもね。
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