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派遣の産休・育休について教えて下さい。

派遣の産休・育休について教えて下さい。現在、派遣社員として働いていて妊娠4ヶ月の者です。 悪阻があったりで、仕事に行くのがしんどくて本当はすぐにでも辞めたいのですが、1年以上働いているので産休・育休制度が使える聞いて何とか仕事は続けています。 書類などを読んでいると、産前産後休暇に関しては出産42日前まで契約があることが条件との事ですが、育児休暇はそのような条件の記載はなかったのですが、仮に今辞めたとして、産前産後の手当ては貰えないにしても、育児休暇の給付金は貰えるのでしょうか。 育児休暇後、絶対に復帰したいという希望は特にないのですが、復帰が条件ならそうしようと思っています。 せっかくなので、貰える手当ては貰いたいと思うのですが、しんどくて仕事はできるだけ早く辞めたいです。 わがままな意見ですが、何かいい方法はないでしょうか。 それからもう一つ質問で、給付金の額ですが、産休産後休暇は、給与の3分の2程度の支給と調べて分かりましたが、育児休暇もそれ位の額の支給なのでしょうか。 そして給付額は、いつの給与を基準にして支給されるのでしょうか。 ちなみに今は、月に手取15万円程ですが、1年前は30万円弱ありました。(1年前は多忙のため残業・休日出勤が多かったが、今は残業はなく、しかも体調不良で休む事が多い為) 出産までの期間お休みを貰う事が多くなりそうなので、直近を基準にしたら大した額は貰えなさそうです・・。 分かりにくいですが、何かお分かりになる方がいらっしゃったら、ご回答よろしくお願い致します。

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 もう一つ補足で聞きたいのですが、予定日は4月25日で、42日前だと3月の14日になると思うのですが、里帰りで出産近くなったら地元で診察しないといけない事もあり、出来たら2月に末に辞めたいと思っているのですが、それだと手当てはやっぱり出ないですね? 3月頭に地元に帰るとしたら、3月末までの契約にして、給付は減ってしまいますが残りは欠勤として休むしかないですよね・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金は雇用保険の被保険者で職場復帰が前提です。辞めてしまえば雇用保険も被保険者ではなくなり、給付金はもらえません。 産前産後休業中の出産手当金ですが、正確には標準報酬日額の3分の2になります。育児休業給付金の額は休業前賃金日額の50%です。簡単に説明致しますと休業前賃金日額とは休業直前の6ヶ月間の合計÷180です。ですので、1年前は30万円弱あったとしても休業直前が少なくなっていればその金額を対象にします。 手当をもらうためには、雇用保険の育児休業給付金も健康保険の出産手当金も被保険者として休業することが前提です。(出産手当金は出産手当金をもらう時に被保険者で1年以上継続して被保険者であったなら辞めた後でももらえます) ちなみに来年の秋ごろから育児休業給付金が半年間50%から3分の2に引き上げられるようです。 簡単な説明になりましたが、ご質問や疑問な点がございましたら補足にて追加して下さい。 補足につきまして 前述しました通り、出産前に会社を辞めてしまうと、雇用保険からの育児休業給付金はもらうことはできません。 健康保険の出産手当金については産前休業開始時点(出産予定日42日前)で継続1年以上の被保険者期間があればいいので、3月15日(4月25日が予定日ですと予定日は産前にカウントされますので)が産前休業開始であれば、3月末に退職(社会保険は翌日喪失ですので4月1日)であれば、退職(被保険者喪失)後の出産手当金は産後休業最終日=実出産日後56日までもらうことができます。ただし末日退職ですとその月の保険料はかかってしまいます。 追加で質問があるようでしたら、リクエストしてください。

  • まず産前産後の手当は出産手当金といいます。 これは本人が出産時に社保に加入していることが条件です。 例外的に退職が産前42日以内ならもらえます。 金額は月額報酬の額の2/3です。 ご自身がどの等級になっているか給与明細などでご確認ください。 育児休業手当は雇用保険に1年以上加入していることが条件です。 こちらは産後8週目以降から原則子供が1歳になるまでです。 もちろん在籍していることが条件です。辞めてしまったらその時点で資格はありません。 金額は退職前の6か月の平均賃金から算定されて1/2です。 なので直前に欠勤が多いと不利になります。 育児休業期間は社保、年金も免除されますのでお得です。 ちなみに産休中は無休でも社保、年金の負担はありますのでそのつもりでいてください。

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