教えて!しごとの先生
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はじめまして。 私の彼氏さんの事で相談があります。 彼氏は、10数年ですが勤めた会社を今月いっぱいで辞職…

はじめまして。 私の彼氏さんの事で相談があります。 彼氏は、10数年ですが勤めた会社を今月いっぱいで辞職したいと考えております。 今までも、三回程、自分の辞職の意思を上司である常務さんには伝えて来ました。 しかし、○月までは辞めないで頑張ってほしい、○月までは退職届も持って来ても破り捨てる等言われ続け、今回半期が九月で終わりましたので、十月いっぱいでとの旨を申し出た所、やはり受け取ってはもらえず、提出しても返されてしまうみたいです。 常務さんを飛び越えるのは失礼とは思ったみたいですが、社長さんに直接、退職届を出したんですが、やはり却下らしいです。 辞めたい理由は、本人では無いのでハッキリとは分かりませんが、会社自体がもう嫌みたいです。 体調も崩してしまう程嫌みたいです。 退職届は最低でも一ヶ月前と聞いてたので十月の頭に出したのに、常務さんに渡し、返されたのが二十日。 社長さんに直接持って行ったのが直後。 でも却下。 彼氏は、悩み過ぎて、食事すら睡眠すらあまり出来ないみたいです。 退職希望日が三十一日なのに、退職届はどうすればいいのか分かりません。 十一月からもう行く気は無いのにこのままでは辞めるに辞めれないんですか? 全く無知なのでどうか知恵を私と彼氏に頂けないでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m

補足

常務さん、社長さん共に受け取ってすらもらえないみたいなんです。 それでも退職の意思は伝えた事になりますか? 受け取ってもらえてないので退職届は手元にあるままなんです…

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    r_chikaramochi_fe_1027さん そういった会社が辞めさせてくれないという悩みは知恵袋では山ほど出ています。 要は本人が強い意志を持って対処できるかと言うことが一番重要になってきます。 会社の今後のことを心配する気持ちが少しでも心にあれば強い姿勢が保てません。 まず思ってほしいことは、辞める権利は誰にでもあり、職業選択の自由も誰にでもあるということです。 退職届は1ヶ月前に規定通り出したと言うことですよね。その前から10月一杯で辞めると言う話はしてあったと思うのですが、それなら会社規則である1ヶ月に違反していませんので問題はありません。 法律から言いますと、民法627条で、「退職届を出して2週間が経過すれば雇用契約は解約になると」規定があります。 ですのでその期間が過ぎれば法的には退職が出来るのです。 もう一度1ヶ月前の日付で退職届を書いてコピーを取ってください。 そして、社長に持って行って1ヶ月前に出しましたが認めてもらえませんでしたので再度持参しました。 退職届は口頭でも有効ですが、受け取ってないと言われたら困るので前の日付で書いてきました。と言ってください。 その時に、民法627条の話もしてください。 そして、どうしても認めてもらえなくても10月末で退職させていただきますと言いましょう。 最悪は労基署への相談も匂わせたら効果があると思います。 だけど、質問者さん、10月末といえばもう数日しかありませんよ、なぜもっと早く相談されなかったのですか。 会社としても理屈でそういわれて承認せざるを得なくなっても代わりの人がまだいないとかグズグズいうと思うのです。 まあ、それは放置していた会社が悪いことなんですけどでね。 交渉案として会社の要望があった場合は11月の中旬までは勤務するなどの話を出すかどうかですね。 強硬に10月で辞めることは可能ですが、もめないための方法としての話です。 以上のことを彼氏と話し合ってみてください。 「補足」 常務、社長は受け取っていないことを理由にしらを切っているようですね。 それなら、配達人指定郵便又は内容証明郵便で社長あてに送ってください。 そうすれば郵便局に証拠が残りますので公的に受け取っていないとは言えませんから。 ですが、その場合は社長が受け取ってから2週間は勤務する必要がありますよ。 こういうことがあるからもっと早く相談すべきだったと言う事なんです。 (皆様にお願い) 回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。見た後はどなたかにBAを決めるなどして放置したままにはしないでください。

    1人が参考になると回答しました

  • 退職意思が幾ら本人に有っても、会社側では書類としては退職願いを受け付けた事には成りません。然し口頭では退職意思を伝えていますから本人の意思は分かっています。 その方は余程会社に採っては重用な人物ですね。その方が辞めると会社が倒産だけでなく他に困る問題が有るのでしょう。 この問題は然るべき人の調提が必要と思います。

  • r_chikaramochi_fe_1027さん、 〉常務さん、社長さん共に受け取ってすらもらえないみたいなんです。それでも退職の意思は伝えた事になりますか? 私はこういう時は「特定記録」や「簡易書留」で郵送するようアドバイスしています。 郵送による退職の意思表示 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n160734 しかし、必ず、書面でなければならないことはありません。実際に退職の意思表示をしていれば法的には有効です。10月いっぱいで辞めれば良いだけです。出来れば、社長に念押しに行って、遣り取りを録音しておくことをお奨めします。

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  • 真面目な彼氏ですよ。 受け取らないなら郵送で送ればいいだけ。 はっきり言って今はいいように使われてるだけです。

    ID非表示さん

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