解決済み
就活の内定承諾書に法的拘束力はありますか????就活で内定をもらい、内定承諾書を書かされた後に、他社に行きたくなり承諾書を提出した企業を断る場合、企業から訴えられるとかありませんか??? よく聞くのは、10月1日に正式に内定だから、その前はいくら承諾書を提出していても学生は断っても法的に問題はないと聞きます。その事について詳しく教えてください。
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基本は、法的拘束力はありません。 また、10月1日に正式内定というのも、一種の申し合わせなので法律とかで決まっているわけではありません。 内定承諾書は取り消すことはできますし、普通は企業からは訴えられません。 訴訟もお金がかかるし、たかだか内定者1人のために訴訟を起こすようなヒマな企業は無いと思います。 (ただし、本当に訴えられてしまった場合、裁判で勝てるか負けるかは諸説あり、どうなるかはわかりません) 10月1日以前も以後も別に問題はありません。実際10月1日以降でも辞退はよくあります。 ただ、承諾書を出した企業の内定を辞退するのは重大なマナー違反ではあります。 法律とかの問題ではなく、人としてのマナーです。 承諾書はその企業に入社します、という約束の書面です。 約束を簡単に破るのは常識ある人のすることではありません。 しかも企業からすればそれを学生からもらうために多大な費用と労力をかけているわけです。 それを「やっぱやめた」と言って辞退されてはたまったものではありません。 また、辞退した人や、その人の学校に対する企業の印象はすごく悪くなります。 あなたが企業の採用担当の立場で考えればすぐわかることです。 承諾書提出後の辞退がいかに企業に不快感を与えるかを。 法的には辞退は問題ないですよ。でも世の中法律だけではありませんよね。 それと、一つ気になったのですが、 >就活で内定をもらい、内定承諾書を書かされた後に と書かれてますが、 内定承諾書は「書かされる」ものではありません。学生が自主的に書いて出すものです。 書くも書かないも自由です。学生に無理矢理書かせる企業はおそらくありません。 ちょっと気になりました。
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