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長期休暇で給料が発生しません。 有給休暇の取得で 天引き出来ない社会保険料分をカバー、 足りなくなる所定労働日数を…

長期休暇で給料が発生しません。 有給休暇の取得で 天引き出来ない社会保険料分をカバー、 足りなくなる所定労働日数をカバーは可能ですか? 会社は、長期休暇は拒否出来ますか?ゴルフ場キャディ(全員正社員ではなく契約です)です。 季節や天候で月により出勤日数が全く違うので、 基本給もなく日給月給です。 年間通じて土日は予約がいっぱいでキャディが足りないほどですが、 暇な時期は平日は1~2日くらいしか働けません。 忙しい時期は特に、仕事があれば休まず出勤しています…。 そんな暇な時期に、 10年以上前から年に二回の4~6週間の長期休暇を取り、 旅行に行くのがライフワークとなりました。 今までは全員有給休暇はタブーでしたが、 基準法を盾に抗議し、 今年度から支配人の判断(独断)で取っても良いかどうか決めるとなりました。 『暇な時期に有給休暇を取って収入にしようなんて許さんぞ!』 とも言っていました。 理由は、なぜか病気はダメで、 旅行に限るなどと言われています。 どうも2週間までだったら許可されるようです。 私の場合は、4~6週間と長期なので、 あえて有給休暇は取らずに休もうと思っていましたが、 所定労働日数が足りなくなるし、 給料天引きが出来ないし、 社会保険から抜くようなことを会社から言われ始めたので、 …ならば有給休暇で保険料分はカバーさせてほしいと言うと、 『長期休暇は常識外だし、 そんなことを言うのだったら、 休暇自体許可しないぞ!』 ってことで、 有給休暇届の申請も却下されました。 このところの知恵袋でのQ & Aで、 長期休暇を取った場合、 有給休暇で所定労働日数をカバーさせれば、 社会保険も続けて加入していられそうだし、 有給休暇で 天引き出来ない保険料分くらいはカバーもできるのではないか …と感じるようになりました。 私が都合良く 感じたことを会社(独裁的な支配人)に申し出た場合、 基準法は私に味方してくれますか? さもなければ、クビにはされないものの、 長期休暇は許可されなくなると思います。 何か良い対策はありますか? よろしくお願いします。

補足

今年度から雇用契約を結び就業規定も作成したことで、私の長期休暇による出勤日総数の不足が特に気になり出したのだと思います。ただ暇な時期での休暇で、他の人と比較して大幅には違いません。有給休暇は以前から給料明細に記載があったりなかったりで、今年度は有給休暇日数の記載がありました。今までは有給休暇を取ることはほとんど認められていなかったので、有給休暇日数の記載があろうがなかろうがどうでも良いことでした。休暇時の社会保険料は会社貸付で処理されて来ましたが、会社はこれからはそうは出来ない(したくない)ようです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    長期休暇・・・それ自体を禁止する、という支配人さんの発言は、無理があります。 無給となることを了解して長期休暇をする場合の問題点が有るとしたら・・・就労(働いてもらうべき仕事量)があるのに休まれては困る、と言う場合です。 お話から・・・仕事が無い時期に長期休暇を取ることを規制得することは出来ないと考えられます。 有給休暇を長期休暇の最初と最後に入れ込んで・・・全体として長期休暇を設定する。そうすれば、有給休暇で数日あれば、社会保険料相当額を有給休暇の賃金相当額でカバーできることになるかと考えます。 さてそこで、貴方のような就労状況にある人の有給休暇の付与日数の決め方は・・・・年間の就労日数を基準とすることが法律上の規則です。 ただし、会社の就業規則で『休暇の取得についての規則』を作られた場合・・・その内容が法律違反で無い限り、従わざるを得なくなります。 もしも、法律に違反する規則であれば、労働基準監督署へ申出てください。 労基署が法律違反状態を是正させます。 補足への回答です 社会保険料の貸付・・・ではなく、清算を要求されているのだと思いますが、それは・・・法律上も問題には成りません。 有給休暇日数は・・・・先に述べたように、貴方の就労形態では・・・年間の就労日数で判断することになりますから、長期休暇の日数次第では、有給休暇の付与日数が少なくなることが考えられます。

  • 10年以上前から年に2ヶ月ちょっと休んでるわけですよね?今までは保険料とかどうしてたんですか?今までと同じようにすればいいのではありませんか?所定労働時間が足りないのも10年以上前から足りないわけですよね?そもそも、あなたに有給はないのではありませんか? 補足…今年から雇用契約や就業規約が作られたなら、今までは認められたのにとはいかないと言う事です。今までが杜撰だっただけの事ですから。 雇用契約も出来たならあなたの契約はどうなってますか?契約内容によっても違ってきますが、所定労働日数の8割勤務しないと有給は付きませんから今後は有給は給付されないかも知れないので有給をあてられればと考えるのはやめた方がいいと思いますよ。 それにあなたの働き方だと自分で保険負担するより扶養に入った方がいいのではありませんか?

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  • 有給休暇の請求があれば、取得理由が旅行であっても拒否することはできません。拒否することは来ませんが、事業の正常な運営ができないのであれば、他の時季にずらして取得させる時季変更権を行使することができます。 あなたの場合、有給休暇の取得が4~6週間と長期になりますので、普段の場合よりも、時季変更権の行使することができる裁量が広がるとされています(時事通信社事件・・・1か月に渡り有給休暇を請求したが、後半については時季変更権の行使が認められた判例)。 最終的には裁判所が判断することですが、時季変更権を行使した場合、全てを有給休暇として請求された時季に取得させなくても合法となる可能性があるでしょうね。 <追加> 有給休暇を取得せず欠勤として処理されたとしても、社会保険の被保険者資格を喪失とはなりませんよ。もちろん、賃金から保険料を控除することができなければ、負担しなければなりませんが・・・。 <追加2> 給料明細書には、有給休暇日数を記載する義務はありません。あなたのように週の所定労働日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数により付与日数が変わってきます。あなたの場合であれば、月ごとの平均的な労働日数を算出し、それを12倍して算出した年間の所定労働日数に付与日数が決まります。 有給休暇を取得するなど賃金額が低下したため、被保険者負担分の保険料を会社が貸付するかどうかは、就業規則等で定めることですから、「負担しない」と変更したのであれば、負担しなくても何の問題もありません。 何を聞きたいのかよく分からなくなってきていますので、聞きたいことを整理し、再質問した方が、あなたが求める回答を得やすくなると思いますよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 社会保険料の仕組みが、一度、算定が決まると、固定になってるから、長期休暇時だけ脱退して、翌月復帰して、翌月分から再び支払をする・・・ような仕組みになっていないんですよね。(もしそれやろうと思ったら、付随して、保険証の返却と再発行がついて回って、賞味1か月、手続き中で保険証が使えない不安を感じる羽目になるかもしれません) それに社会保険料って、毎月の給与明細の天引き額を会社がそのまま納めてるわけじゃなく、会社が天引き分と同額負担して天引き額の倍額にして納めてるから、会社が不当に社員から徴収してるってことでもないです。むしろ、長期休暇時は免除してもらえるなら、会社的にも会社負担分がなくなるから免除してもらいたい 笑 ちなみに、仮に社会保険料を1か月分支払しないとしたら、代わりに国保と年金が発生いたします。(概ね月額あわせて3万程度かな) 長期休暇にあわせて有給取得はOKだと思いますよ。 なんか産休育休中、産休育休手当って会社が給与として支払うものじゃないから、在職してる限り、ずっと社会保険料だけ天引きされててショックを受けたと言ってた友人を思い出しました。 仕事辞めて、扶養に入ったら、社会保険料は免除されるけど、育休扱いにならないのよね。

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