教えて!しごとの先生
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給与について質問します。

給与について質問します。今勤めている会社が、締めが15日締めです。 つまり今月は9月16日~10月15日までが給与考査対象です。 私は、家族都合により、9月13日の金曜日を休みました。 これは、先月の給与対象期間であり、欠勤した日が当然給与対象から外されるのは理解できます。 問題はここからです。 今月の給与明細に1日分の欠勤扱いがあり、日割り計算により給与を支払うとの備考書きがありました。 社長に問い合わせたところ、9月13日の金曜日に休んだ為、次の日の土日祝日も本来、公休であるが、欠勤扱いになる。 その為に今月の給与考査期間の9月16日の祝日も給与支払い対象から外した計算での支払いになるとの事でした。 現在の会社は通常、土日祝日は休みであり、もちろんその日、社内的に臨時で出社日になった事実もありません。 金曜日休むとその次の土日まで給与支払期間から外されてしまうものなのでしょうか。 以前勤めていた会社などではそのような事は一切なかったので、世間的な常識はいかがかと思い、 質問させて頂きました。 参考情報:以前は一部上場会社に勤務 現在はベンチャー企業であり、現在試用期間 よろしくお願いします。

補足

人事部などはございません。 就業規則などにもそのような項目は見当たらず、 入社の際は、そこまでの細かなケースは確かに社長に確認しなかったのは事実です。 一貫して、社長が管理しております。 課長に上司に相談すると、入社してまだ日も浅いからあまり給与の事では騒がない方がいいと 言われました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私が知りうる限り、会社カレンダーの出勤日に欠勤した場合のみ欠勤扱いとなり、 会社カレンダーが休みとなっていればそこは関係ないです。 御社の就業規則、賃金規定、雇用条件明示書(雇用契約書)などを確認されてはいかがですか? 追記 就業規則に記載されていないことをしているのならば、それは会社側の違反になります。 確かに入社まもなくで賃金の事を騒ぎ立てると居づらくなるかもしれませんが、 ここでそのままにしてしまったら、それはあなたがこの件に納得したということになりますから、 今後はこのおかしなルールに則っていかなければなりませんよ。

  • 日割り計算がされていれば、ややこしいこと言わず納得します。 つまり、欠勤と言う事を抜きにして、出勤した日数分が支給されてれば文句言うのは筋違いです。 社長の説明に仕方もヘンテコです。土曜日曜が公休日であるなら、欠勤でなく公休で、当然給料は計算されないのですから、言い様じゃ欠勤のようなものですが、敢えて言う必要のない言葉です。 締日以降から。締日まで。何日出勤して、何時間勤務したか、時間給を掛け算して、金額が合致してるなら、ぶつくさ言うのを辞めましょう。 給与は月給となってるのでしょうが、完全月給でなく、日給月給であると、理解しましょう。 【金曜日休むとその次の土日まで給与支払期間から外されてしまうものなのでしょうか】土曜日曜が所定休日であれば、お休みですから給料が支払われる根拠が無いです。 貴方も何か勘違いしてませんか?

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  • 9月13日の金曜日に休んだ為、次の日の土日祝日も本来、公休であるが、欠勤扱いになる。 って、初めて聞きました。 入社してまだ日も浅いからあまり給与の事では騒がない方がいいっていうけど、そういうワンマン気質で社長の気分でころころ規定とか変わりそうな会社に長くいるつもりないから、さっさと次探すわ。

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  • 変な話ですが、会社がそう定めているならば従うしかないでしょうね。 個人的な感覚ですが、土日は基本的に勤務を割り振られていないわけですよね?だとすればそもそも欠勤という概念は無いのでは?と思いました。 木曜日に休めば1日の欠勤で済むのに、金曜日に休むと4日間欠勤扱いになっちゃうなんて変なはなしですね~

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