はじめに、私は宅建を受けたことがないので、 宅建の民法がどの程度のレベルにあるか知りません。 したがって、周りの人から聞いたことのある範囲で分かることをお答えします。 基本的に、司法書士試験の民法は司法試験に準ずるレベルです。 たとえば、司法書士試験の民法の物権なんかは、 不動産登記法の関連もあるので司法試験以上の内容だとも言われます。 ですから、ある意味で極端な言い方をすれば、 「宅建の民法を学習するのに司法試験の民法を学ぶ必要がありますか?」 と言っているような質問であり、大げさではあると思います。 ただし、上記のようなレベルの勉強をしますので、 きちんとした学習の暁には、 宅建レベルの民法ではかなり点が取れるとは思います。 しかし、前提の問題として、 宅建のテキストの民法を理解できない人が 司法書士試験用の民法を理解できるとは思えないのですが、 そのへんは、どのようにお考えなのでしょうか? なにか考え方が本末転倒な気がしますが…… *補足 なるほど、そういうことでしたか。 試験自体が難化して、テキストが未対応であるならば、 最新版に買い替えるべきでしょう。 試験自体が難化した場合には、 試験用のテキストも、それに向けての対策がなされたものが必ず作られます。 予備校を利用するのか、独学なのかは分かりませんが、 少なくとも、来年度の試験向け様のテキストであれば、 市販のものでも対策が施され、十分本番試験に対応が可能なはずですよ。 試験直前期に、行政書士や司法書士の過去問を解いてみる、 などであれば、有効策になると思いますが、 基本的なテキストは、あくまでも試験用のものが一番有効です。
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