解決済み
ある人が労働審判を考えていますが、税金の滞納があることがわかり困っています。過去7年を見たら、無申告があったそうです。 フリーとして働いていた時期があったのですがそのときの税金が振り込まれていない年があるそうなのです。 そのころは、偽装請負の業者で必殺の最終月の不払いをされまして、あとで労働審判で争うことになったのです。 その彼女は、フリーとして登録したのですが、実際には派遣労働でした。 しかし、源泉徴収票ももらっていませんし、確定申告もしなかったようです。 滞納分をこれから支払うつもりでe-taxなどの資料を取り寄せていると相談を受けました。 労働審判の期日が迫っているらしく、 フリーか労働者かの判定で、この未納部分で、いろいろ突っ込まれるか不安なようです。 偽装請負(業務委託)で部分的に代金をもらっているのに、 税金を払わず、会社に支払ってもらうか、源泉徴収票をいまさら要求っておかしいですよね。 領収証とか保管していない年もあるそうです。年収は100万から200万で、現在学生をしている女子です。 これって、ヤバイですか。 仕事は、CG作成業務らしいです。 by神奈川県 藤沢市在住
業務委託契約書はありますよ しかしその後、メールで、 時間単金:160h-180h→40万 控除額:160hに満たない場合、2500円/1h 追加料金:180h以上、2200円/1h 作業場所:株式会社○○○○ ▲▲ビル4F 最寄駅:東京メトロ○○駅 徒歩10分 定時:10:00-19:00 と書かれていて、時間の縛りがあることと、作業場所で指示を受けながら行うことなので、 公的機関に尋ねたら請負ではないようです。
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フリーと言う意味が分かりません。契約書があるはずです。 それとも『業務委託契約書』も『派遣労働契約書)も無いと言う事でしょうか? 労働審判を起こしておられるのならば・・・就労を証明する契約書や給与明細 などの雇用状況を証明するものが存在しますよね。 その書類が存在するのならば・・・それを元に会社が源泉するべき事を申立てればよいことです。 業務委託であっても・・・通常は、支払う業務委託手数料から所得税分を源泉してい払います。その結果を『支払調書』で通知されますので、その『支払調書』を元に確定申告をすることになるのです。 つまり、会社と何らかの契約関係が有ったことが証明できれば・・・所得税を源泉して収める責任は、賃金・給与・手数料・報酬などを支払う側に有ります。何を心配するのですか? 契約関係を証明するものが何も無いのならば・・・心配することになります。同時に、労働審判は・・・『理由が無い』として敗訴です。 補足への回答です 『業務委託契約書』が有るのならば・・・その業務を委託している(契約書の相手方)会社が、所得税は源泉しているはずですから、それを証拠書類として提出していれば良いことです。その契約書に税金の源泉控除が記載されているはずです。 業務委託契約書で契約されて就労しているのですから・・・労働者性は否定されます。(雇用契約では有りません) これは、過去の判例で・・・業務委託契約の工事業者の労働者性を否定した例の類推適用です。 業務委託契約書があっても、就労場所や就労時間を設定することは契約の詳細部分であり、ありえることです。このことが偽装請負との判断材料にはなりえません。 業務委託と請負は違います。 ご質問のお仕事は・・・業務委託であり請負との解釈にはなりえません。 請負の場合は・・・業務の完遂までを請け負った側が自己責任で労務管理も完成までの工程管理もします。完成引渡しの完了で請け負い金額の支払請求権が発生します。しかし、そのような労務状況になっていませんので・・・業務委託です。 どの様に考えても・・・派遣ではありません。また、請負でもありません。
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