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月給について 私は今年の4月に今の会社に就職しました。 求人広告には月給20万と書いてあったのですが、いざ入って…

月給について 私は今年の4月に今の会社に就職しました。 求人広告には月給20万と書いてあったのですが、いざ入ってみると月に22日出勤しなきゃダメと言われ、私は木日祝が休みなので祝日がある月は22日間出勤できないのです。 その場合は20万÷22日=1日分の給料になり、1日分×22日に満たない日数分が引かれるのです。 先月の9月は19日間出勤だったので27000円マイナスされました。 マイナスが嫌なら有給使うって手もあるよ!と言われましたが、1年で10日支給なので全ては補えません(笑) 入る前にちゃんと確認しなかった私もいけないのですが、月給は月の日数にかかわらず固定で貰えるものだと思っていました。 それは違うのでしょうか? ちなみに、雇用契約書には月給の事とか書いてません。 (最初試用期間が3ヶ月あり、時給制だったのでその際の時給制のみ記載されてます) それで社員に切り替わる日の何日か前にその満たない分引くと言われました。 何か納得いかなくて質問させて頂きましたが、今にも潰れそうな小さな会社なので何も言えずにいます。 社保はつきますがボーナスもないので辞めた方がいいですかね(´・ェ・`)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇については、先に書かれた方を参考にして下さい。 月給について そもそも、労働法には「月給制・日給月給制・日給制・年俸制」 の規定はありません。 月給の形態は、一般的に下記に分類されます。 「完全月給制」 時間外労働手当等の変動賃金以外の月額賃金が完全に固定 されている。 欠勤してもノーワークノーペイの原則を適用せず、賃金は控除さ れない。 「月給(日給)制」 時間外労働手当等の変動賃金以外の月額賃金は固定され、 月による変動はないが、欠勤や遅刻・早退すると、ノーワーク・ ノーペイの原則により、月額賃金から控除される。手当等は固定 化されているケースが多いが、欠勤控除の単価計算にこれらの 固定手当も含まれていることが多い(大抵の会社がうたう月給制)。 「日給月給制」 日給の積み重ねが月の給料日にまとめて支払われる。労働日数 の少ない月は賃金が減少し、労働日数の多い月は賃金が増加する。 欠勤控除はないが、欠勤すると結局労働日数が減少するため、賃金 が減少する。遅刻・早退の取り扱いは「月給(日給)制」と同じ。 「時給(月給)制」 日給月給制の日給が時給に単語を置き換えたもの。給料日が月一回 の場合、労働時間×時給単価で計算される 従って、質問者様がお勤めになった会社は、求人で「月給制」と記載 していたが、実際は上記の「日給月給制」だったのでしょう。 その辺は、面接等で会社がきちんと説明しておかないと誤解が生じ ますし、雇用契約書を交わす段階できちんと記載されていなければな らない項目だと言えます。 もしかすると、就業規則には明記されているかも知れませんが...。 辞める辞めないは、ご自身で判断して下さい。

  • 誤魔化されましたね。日給月給、または、時間給月給と申します。 20万円の月給は、22日の勤務又は、176時間の勤務であるという事ですから、時間給に直せば、1.136.36円です。 日給は、9.090.90円です。 【9月は19日間出勤だったので27000円マイナスされました】は、272.72円-されなくて良かったですね。 最初から、誤魔化しなんですから、さっさと転職です。

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  • 有休は法律で付与日数が決まっています 週4勤務なら週の労働時間が30時間を超えていると思いますので正社員同様の有休日数が付与されます 入社から半年で10日 入社から1年半で11日 入社から2年半で12日 入社から3年半で14日 入社から4年半で16日 入社から5年半で18日 入社から6年半で20日 入社から7年半で20日 以後は1年経過ごとに20日 これが法律で決まっている最低限度の日数です これより少ないことは違法になります 月給制のシステムは一般的には月の基本給が決まっている場合には1ヶ月の祝日などの日数に関係なく基本給が支払われます でもあくまで一般的にはってだけのことで、個別にそういう条件をつけてはいけないというわけでも無いです 潰れそうな会社だろうが言うべきことを言わないと言うことは御自身が黙認して認めたと言う意味になります

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