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職場での「立て替え」について。妻がとある児童養育施設(私立)にパート勤務しています。妻は調理師の資格を有しています。給食…

職場での「立て替え」について。妻がとある児童養育施設(私立)にパート勤務しています。妻は調理師の資格を有しています。給食の調理と食材の買い出しの二つが主な仕事の内容てとなっています。その買い出しの際、施設の幹部または正職員である栄養士から、ある程度の金額は渡されるのですが、結構な頻度で不足してしまい立て替えが発生します。そのため妻は最近になり、食材の買い出しの費用をもらう時多めに要求するのですが、幹部から嫌な顔をされ立て替えを指示されてしまうそうです。 ここで質問します。立て替えを拒否することは間違っているのでしょうか?また雇い主が従業員やパートに立て替えを強要することは、労基などから指導の対象にはならないのでしょうか? 追加ですが、その勤務先は経営状態はともかく、出入りの青果商などにも買掛金をよく滞納したりだらしない面があります。また妻が立て替えるお金は一回あたり5000~6000円くらいが多いそうです。 長文駄文失礼しました。回答よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >ここで質問します。立て替えを拒否することは間違っているのでしょうか? 間違っていません。金がなければそれまでですから、立て替える金などないと言えばそれまでです。 そもそも従業員が立て替えなくてはならない義務はないです。 またこのようなことを認めていたら際限がなくなります。 >また雇い主が従業員やパートに立て替えを強要することは、労基などから指導の対象にはならないのでしょうか? ここですが、労基法などの労働法規にこのようなケースは想定されていません。 ですから、労基署の指導の対象にはならないと言えます。 ただし、それはあくまで労働法規的に見た場合で、刑事上、民事上では問題のある行為です。 このような強要が度が過ぎた場合、あるいは脅迫ととられるような行為があった場合、あるいは立て替えたが戻ってこないなどの事態が発生した場合は、刑事事件になる可能性すらあります。

  • 労働基準法では「立替の強要」について規制していませんので、立替を依頼すること自体は違法になりません。 しかし、労働者が立替を拒否する権利ももちろんありません。 奥様が必要最低限のお金だけ持って出勤すればよろしいのでは? 「ない袖は振れない」ので。 k0319haさん

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  • >立て替えを拒否することは間違っているのでしょうか 間違えていません 仮払いする際に、おおよその購入額額を調べるのが普通です。 >また雇い主が従業員やパートに立て替えを強要することは、労基などから指導の対象にはならないのでしょうか? なりません。 立て替えするお金を持っていなければそれまでですので。

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