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最低賃金について

最低賃金について栃木県の友人が今年4月に動物病院に勤め始めました。 月の労働時間200hとなっております。給与は試用期間ということで10万です。栃木県の最低賃金が652円となってますので、最低13万円はもらう権利があると思います。 労働基準監督署に電話しようと思って、調べてみましたが、試用期間の間は最低賃金を下回っても良いとも記述してました。(条件として、労働基準監督署へ届出が必要) 整理しますと 月労働時間・・200h 給与・・10万円 栃木県の最低賃金・・652円 試用期間中は最低賃金を下回っても、文句が言えないのでしょうか?  

補足

最低賃金657円でした。(栃木)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年間を平均した月の所定労働時間÷月の所定賃金=時間換算額 が地域(産業別になる場合あり)の最低賃金以上ならOKなのですが (労働時間と賃金は残業分を入れないで計算すべきです) 所轄労働基準監督署の許可を受けていないのであれば、違法っぽいですね 業種によってはもっと高いですが… 栃木県の地域別最低賃金、産業別最低賃金  ..............................時間額 発効年月日 ●地域別最低賃金 - 657円 18.10.1 ●産業別最低賃金 塗料製造業 - 810円 18.12.31 一般機械器具製造業 - 756円 18.12.31 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 - 756円 18.12.31 自動車・同附属品製造業 - 757円 18.12.31 精密機械器具、医療用計測器製造業 - 756円 18.12.31 各種商品小売業(デパートや百貨店の事、コンビニは含まず) - 733円 18.12.31 念のため貼っておきます http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

  • 最低賃金法8条に適用除外があります。 「次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。・・・2.試の使用期間中の者・・・」 業界の標準はわからないですが、でも、ちょっと安いですね。

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