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いきなり会社から社員に 事業縮小のため5月いっぱいで解雇 と言われました。入社したとき退職金をかけてもらい、3年勤以上勤…

いきなり会社から社員に 事業縮小のため5月いっぱいで解雇 と言われました。入社したとき退職金をかけてもらい、3年勤以上勤めればもらえると説明を受けました。私は今で3年4ヶ月になります。当然貰えると思っていたら、支払いの対象が5年からに変わったので払えないし、3年から5年に変わったのは、きちんとした書類に明記して、基準局に提出してある変えられない事実です。よって支払えません。と、言われました。とても悔しいです。泣き寝入りするしかないのでしょうか?教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則、退職金規程の不利益変更になるでしょうね。 退職金規程(規定)の変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則的に許されません。 退職金の条件変更は、就業規則の不利益変更の問題として極めて厳格な判断基準によってその可否が決められています。 まず高度の経営上の必要性があるかです。 例えば、市場での競争が激化して、売上、営業利益、あら利率、あら利高が減少し、税引き前損益が損失に転じたという経営状況で労働生産性を高めて会社の競争力を強化するため、退職金制度の変更を検討することになった場合等です。 次に変更内容も合理的であるかです。 高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであることが求められます。 変更手続きとして、きちんと労使交渉を経ているかですね。 就業規則が労働契約の内容が定められた約款であると解釈すれば、退職金制度の変更が就業規則の不利益変更に当たるなら、労使交渉をまず経ておくべきです。 また一方的に行えば権利の濫用として無効になることもありうるとの立場に立つ例もあり、一般的には労働者の同意が必要であるとされます。 個別の同意が必要な案件であると思いますので、その就業規則の変更は無効である可能性が高いですね。 労働局の企画室で個別労働紛争解決促進法に基づく、助言、調整、あっせんというのをやっています。 斡旋でも書類を一枚書くだけのかんたんなものです。 ただ、会社が必ず応じなければならないという拘束力はありません。 調整や助言でもいいとおもいます。 過去の退職金規程の不利益変更についての判例等を会社のほうに送ってくれたりします。 会社側が勘違いしているだけのケースも多いですので有効だと思います。

    4人が参考になると回答しました

  • その書類が本当に法的に有効なのかどうか、労働基準監督署に行って聞いてみるとよいと思います。会社の所在地を管轄している労働基準監督署です。

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