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急な転職について

急な転職について現在、在職中で転職予定の会社から仮内定を頂いていて、試験が今月の16日、結果17日に出るようです。 転職先の入社予定日が11月1日(2週間しかない?)だそうです。 仮内定の為、家族もいるので不安で退職願いをまだ提出できない状態です。 17日に結果が分かり次第、退職願いを提出予定です。 その後、有給消化予定ですがこういったケースの場合退職願いをすぐに受理していただけるものなのか 10月31日に退職出来るのか、それとも他にいい方法があるのか教えて頂きたいのですが みなさんの意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに先日、上司には「日にちは決まっていませんが近々辞めます」と報告してあります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が雇用期間に定めのない雇用契約を結ばれているのであれば、民法627条1項により、退職の思表示をした2週間後に退職することは可能ですし、この2週間に有給休暇取得されても問題はありません。 しかし、一方では会社側と雇用契約を交わした以上、就業規則や雇用契約書に記載された退職を申し出る期日に関しての定めに従って退職を申し出なければならない服務義務がありますので、就業規則等で1ヶ月前までに申し出ることと規定されているにも関わらず、民法627条1項を主張して2週間で退職してしまいますと、逆に会社側は、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、ご質問者様が退職された日から規定されている期日までの期間に、派遣社員で対応しなければならないといった会社側に生じた費用を賠償しなければならない場合もありえます ので、退職を申し出る前にしっかり確認しておく必要があります。 また、「退職願」は会社に雇用契約の解約を願い出る際に提出するもので、会社が承諾することで退職が認められますが、提出した時点では退職となりませんが、これに対して、「退職届」は会社への最終的な意思表示であり、届が受理されれば退職することが可能となりますので、ご質問者様は既に転職先への入社日が決まっているのですから、退職願ではなく「退職届」で退職を申し出るべきでしょう。 また、就業規則で1ヶ月前までに申し出る事と規定されている場合、ご質問者様はこの規定に従っていませんので、退職後のトラブルを避ける意味でも、しっかり上司や人事担当者と話し合いをされて、「就業規則に定められた期間は守れていませんが、諸事情でどうしても10月末日で退職したいと思いますので、何卒ご了承していただけますようお願い申し上げます」と誠意を持ってお願いされて、会社側の承諾を得ておくことが必要でしょう。 承諾していただく為には、有給休暇の取得を最小限にとどめて、引継ぎ等の業務を行わなければならないかもしれませんが、その位は最後のご奉公だとおもって我慢される事も必要でしょう。 本来、転職活動を行われる際には、まずご自身が退職を申し出てからとの位の期間で退職できるのかを確認しておき、応募書類にもその期間をしっかり明記しておかなければなりませんが、ご質問者様の様に事前に確認していないと、採用され入社日も決まったが、退職を申し出たら入社日までに退職する事が出来ず、両方の仕事を一度に失ってしまう事もありえますよ… 「内定」の法的な解釈として、裁判所の見解では,採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる入社日が決められ、予め決められた取消理由があれば解約できる労働契約であると考えられていますがmご質問者様の場合はまだ採用試験があるのですから、単に内々定の状態でしょうから、場合によっては不採用も考えられますので、すぐに行動に移れるように、予め退職届と言ったものを用意しておくことも勿論ですが、さりげなく止むを得ない事情で退職するかもしれないといった伏線を張っておく事も必要でしょう。 【補足拝見いたしました】 ちなみに先日、上司には「日にちは決まっていませんが近々辞めます」と報告してあります。 この報告を退職の申し出でとして受け取るか、或いは単に苦言を言っただけだと感じているのかは上司の方にしか判りかねますが、それでも伏線にはなるでしょうから、後は選考結果が出たらすぐに上司に今月末での退職を認めていただける様に誠心誠意お願いされることでしょうね… 勿論、特に退職の申し出をすべき期日が定められていないのであれば、2週間以上前に退職を申し出るのですから、お願いする…余波ありませんが…

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