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試用期間満了時の雇い止めは、自己都合、会社都合のどちらでしょうか?

試用期間満了時の雇い止めは、自己都合、会社都合のどちらでしょうか?派遣契約で雇用期間6ヶ月で雇い止めになった場合 22.雇用期間が3年未満、更新明示あり 23.雇用期間が3年未満、更新可能な旨明示あり のどちらかになって、特定受給資格者or特定理由離職者(会社都合) に該当することが分かりました。 そうなると、 期間の定めありの「試用期間6ヶ月(正社員)」はどうなるのか 気になって悩みました。 試用期間満了時の雇い止めの事由は下記1~5だと思う。 1.出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 2.勤務態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 3.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 4.経歴詐称 5.整理解雇 自分なりの意見としては、 1~4であれば、 上記22,23を除く契約期間満了による離職に該当 ⇒ 一般受給資格者(自己都合) 5であれば、 上記22,23いずれかの契約期間満了による離職に該当 ⇒ 特定受給資格者or特定理由離職者(会社都合) こんな解釈で正しいのでしょうか?それとも、ズレているのか。 詳しい方、是非ご教授願います。

補足

berobeiman様 また長文申し訳無しです。 下記のように理解しました。 実はこの人は雇用保険期間6ヶ月あったということにします。 6ヶ月の試用期間終了後に期間の定めのない正社員雇用の場合 ①正規雇用に移らない・・・正社員と解雇したのとほぼ同等 試用期間中または試用期間終了後の本採用拒否とは つまり解雇である。 ⇒【1A】解雇 特定受給資格者 ②試用期間中に1~4の悪いことした。 正社員になる前提が消滅し、期間雇用契約となって、 かつ従業員に契約更新する希望があるとはいえない。 ⇒【2D】契約期間満了による離職 一般受給資格者 ③試用期間うんぬんよりも、整理解雇の時点で ⇒【1A】解雇 特定受給資格者 ④試用期間終了後に期間の定めのある雇用の場合 (こういうケースがあるのかは分かりませんが) 試用期間という性格上、契約更新の明示はできず、 更新可能な旨を明示しているだけなので、【2B】とは ならず ⇒【2C】 特定理由離職者

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、「雇い止め」というコトバ自体は期間雇用の更新時期に打ち切られる場合にのみ当てはまり、試用期間終了後に本採用に移行する前提で、期間は定めない正規雇用の場合は「雇い止め」というコトバを使わず、「解雇」に相当します(→会社都合退職)。 ですので、ご質問の「雇い止め」はその試用期間が単独独立した6か月であって、それを過ぎてなお一定期間の有期雇用が続く前提で、試用期間を6か月と定めているだけでは「雇い止め」でなく解雇に当たるのです。 以上をふまえ、試用期間終了後に期間の定めのない正社員雇用に移行する場合、その6か月満了時に正規雇用へ移らない旨を通告されたら【解雇→特定受給資格者】となります。当初の6か月が独立した有期の契約であっても、正規雇用へ移行する前提での採用ですので。 一方、試用期間終了後にも期間雇用が続く前提の場合は「解雇」ではなく「雇い止め」ですから、下記知恵ノートにあります離職区分は【2C】でなければならなく、2Cであれば「特定理由離職者」の扱いを受けることになります。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867 「試用期間」を定めるとしても、後続の契約を前提としない場合は本質的に当初の期間を「試用期間」とは言えないわけです。試用期間後の本採用が一応保障されている中、質問者さんが挙げられた1~4などの事由があった場合に本採用に進まない「雇い止め」となる、というイメージです・・・ ※5.の「整理解雇」事由は会社都合退職以外の何物でもなく、離職者本人の「やむを得ない事由による自己都合退職」には相当しませんから、特定理由離職者とはならず「特定受給資格者」の扱いを受けます。 -補足に対して- 上記リンクの知恵ノートを参照ください。 ①は、「試用期間中も本採用に移る前提での期間の定めのない雇用契約」ですから、問題なく【1A】です。 ②は、正社員になる前提が消滅した場合でも、契約終了の時点で期間雇用になることはなく、当初は①だったのであれば【1A】、また試用期間終了後にも期間契約に移る予定だった場合は【2B】相当です。懲戒解雇でない限り、雇い止めに相当しますので、あくまで自発的な退職である【2D】には当たらないです。 ③は、原則として【1A】なのですが、試用期間終了と同時にタイミングよく整理解雇が行われるのは不自然で、成り行き次第では揉めるケースと解します。 ④「トライアル雇用」といって、当初の6か月間のみを試用期間として単独の契約にし、その後の本契約はあくまで未定という場合がそうですが、本来「試用期間」とはその後の契約に移行させる前提で設定されるお試し期間です。よって【2C】が適用されます。

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