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労基署の回答がいつもヒドイので、 お知恵を拝借願いたく宜しくお願いします。 質問は 知人の就職の連帯保証人書類…

労基署の回答がいつもヒドイので、 お知恵を拝借願いたく宜しくお願いします。 質問は 知人の就職の連帯保証人書類の文言に ・保証期間を5年間と定める ・期間満了後、更新するという、文言があったと会話した際に、 私は、過去にそんな文言に出会ったことがない上、 その中の 「更新?自分は昔に出してそれっきりだけど・・・」 と不信に感じ、 「これは『今の会社は皆そう』なのか?」と思い 質問させて頂きました。 この「更新」というのは今や時代的に普通なのでしょうか? (知人は建築関係の会社で、事務職です) 宜しければご解説・ご回答を御願いします。 (過去にこの部分に少し触れた質問があったのですが、・・・) ちなみに、その知人(20代後半)は記入は既にしてもらっており、 私が「待て」の待機状態(犬みたいですが・・・)です。 因みに、 何故、労基署に先に相談しないか、というと 過去にここで回答してもらった事が早く正しかった部分が あり、 ここでの内容を言ってやっと専任の担当者に まわしてもらった経緯があるからです。 その内容とは・・・ 以前、2人の後輩からバイトと入社した会社について質問があり ①バイト)東京の平均賃金を下回っている ②社員)労災がついていない この件を代わって労基署に聞いたところ、 (もっとも先に本人に電話させましたが・・・) ・専任の担当でない者が代わりに出て答える(不在でないにもかかわらず) ・言ってもその専任の担当者に代わろうとしない ・返事をすると言ってこちらから連絡するまで1ヶ月以上放置 (忘れている、しかも言い訳として「他の部署にまわしたんだけど、アレ?連絡行ってない?って、 自分から電話をすると、意固地になっていた人だったんですけど・・・) ホント、 受け付けた2人の担当者の名前を載せたいぐらいです。 その専任外の人の回答として、 ①平均賃金→「ずぅーと、その金額でいかないでしょう」 ②労災保険→「いや、労災は会社の義務ではないよ」 との事・・・・自分でも調べた上で電話しましたが・・・ 「えーっ」って感じでした・・・。 ここでの回答を話して、やっと専任の人に代わってもらい、 ①②とも「それはおかしいです」とは言われたものの だからと言ってその会社に対して、 「何か動く」、という事はなく、「野放し状態」との最終回答でした。 早めに回答が欲しく質問させて頂きました。 労基法に詳しい方、宜しく御願い致します。 長文申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    連帯保証契約は・・・ありえます。 通常、会社勤務の際に保証人を要求する会社は多いです。この場合、法律上は『当該労働者の責めに帰する原因で会社に損害を生じた場合の連帯保証と解する』というのが過去の判例です。 また、このような場合の連帯保証契約期間は、5年とするのが、同様に過去の判例から導き出す解答です。 そこで、更新があるのか・・・と言う点については、法律上の規定も過去の判例もありません。 法律上の違法性があるか・・・と問われれば、違法性は無い、という回答になります。 通常は、更新という形はとりません。 しかし、業務の都合上必要性があると証明できる場合に(業務の内容次第では、発生する損害が高額になるなど)は、労働者個人だけで対応が困難な損害の発生の可能性に対する危険の分散を考えている・・・と説明されたら、反論は難しいです。 とは言うものの、実際の訴訟の場では『発生した損害の全額に対して請求されることは、ありえません』。不正な法違反による損害の発生でもない限り、損害賠償額は減額されます。 また、就職に関連しての連帯保証は人物の保証を中心としたものであり、金銭賠償に関しては本人への請求を選考することを要求できるものと解されています。 残念ながら・・・この問題は、労働基準法に関する問題では有りません。 連帯保証に際して、損害予定額が記載されていれば・・・労働基準法違反(賠償の予定)になります。

  • 普通の会社は更新なんてないと思います 私の会社は5年ですが、更新なんてしません 連帯保証人が必要なほど信頼出来ない人間を5年も雇いません 保証人については会社が独自でやっているものですから、法律による定めがなく、労基署に質問しても答えが得られないと思います

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