解決済み
産休期間にもらえる出産手当金(給料の2/3、産前42日・産後56日分)は社会保険から、 育児休業手当金は雇用保険から支払われるもので、金額の元になるのは標準報酬日額です。 産休・育休中の賞与は会社に規定がないかぎり、支払われることはないです。 標準報酬日額の出し方についてはURLを参考にどうぞ。 http://www.shaho.co.jp/minpo/99/hyojun.htm
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